厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」を定め、
労働者が発病した精神障害が業務上のものとして労災認定できるかどうかを判断する基準を示しています。
先日、セクハラ(セクシュアルハラスメント)が原因で発病した精神障害と労災認定に
関するリーフレットが、同省のホームページ上で公開されました。
【リーフレット】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/120827.html
【参考:心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定(2011.12.26)】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html
なお、精神障害が労災として認定される要件は、次の通りとされています。
(1)認定基準の対象となる精神障害を発病していること
(2)精神障害の発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
(3)業務以外の心理的負荷や個体的要因により精神障害を発病したとは認められないこと
リーフレットでは、労災認定されたセクハラに関する事例や労災請求するための手続き等について
説明されていますので、参考にしてください。