Q.労働契約の締結に際し、従業員との労働条件で気をつけることはありますか?

A.会社は、労働契約の締結に際し、労基法15条、労基則5条により
従業員に対して次の労働条件
を必ず明示しなければなりません。
明示の方法は口頭ではなく「書面の交付」とされています。

●絶対明示事項

①労働契約の期間に関する事項
期間の定めがないときはその旨を明示します。

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限ります。

③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
雇い入れ直後のものでもよいが、その後の配転や出向等があればその旨を加えてもかまいません。ただし、限定正社員の場合は、詳細に記載します。

④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに従業員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
所定労働時間が8時間未満の会社であっても、残業をさせるのであれば、法定労働時間を超えるか否かにかかわらず明示が必要です。

⑤賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職手当・臨時に支払われる賃金については、これらの定めがある場合には別途明示義務が生じます。時間外労働等に係る割増賃金率も明示が必要です

⑥退職に関する事項
退職事由及び手続のほか、解雇の事由を含みます。

 

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