おはようございます。

確定申告の時期です。
来週中には提出できそうかなぁー。

花粉の飛散を感じます。
対策は早めにやらないとね。

本日は「厚生労働省が考える「ブラック企業」とは?」のニュースです。

厚生労働省が考える「ブラック企業」とは?

厚生労働省が考える「ブラック企業」とは?

 労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう 労働条件」。厚生労働省が開設しています。
このHPのなかで、話題になっている「ブラック企業」に関する頁が掲載されています。

http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/index.html

非常に勉強になります

「ブラック企業」にならないためには?等。。。
このサイトから勉強になることは多々あります。

例えば

Q「ブラック企業」と言われないためにはどうすれば良いの?

A 厚生労働省においては、「ブラック企業」について定義していませんが、一般的な特徴として、① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、などと言われています。
したがって、企業としては、このような問題点が生じないよう、企業全体でコンプライアンス意識を高く持ち、労働条件、就業環境を改善していくことが大切です。

 

Q 労働基準監督官は、どのようにして会社を監督しているのでしょうか。

A 労働基準監督官の基本的任務は、労基法、最賃法、安衛法等で定められている労働者の労働条件や安全・健康の確保・改善を図るための各種規定が、工場、事業場等で遵守されるよう、事業者等を監督することにあります。このため、労働基準監督官にはこれら法律により臨検(立入調査)権限を始め多くの権限が与えられており、これら権限を行使して監督を実施し、法違反が認められた場合には、事業主等に対し文書で指導し、その是正を図らせることとしています。
このような労働基準監督官の監督は、各種情報に基づき問題があると考えられる事業場を選定して行われています。例えば、労働災害発生の情報や労働者からの賃金不払、解雇等の申告・相談を契機として、また、問題が懸念される事業場等をあらかじめ選定した上で計画的に、監督が実施されています。
なお、事業場のありのままの現状を的確に把握するため、原則予告することなく事業場に監督を行っているところです。

 

Q 労基法は、働く人みんなに適用されるのですか。

A 労基法は、原則として、日本国内で労働者として働いている人であれば、勤めている企業の種類やその就業形態等を問わず、すべての人に適用されます。

 

皆様もサイトへ訪れてチェックしてみましょう。

確かめよう 労働条件(厚生労働省)
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/