社会保険労務士の渋谷区の高山英哲です!https://www.1roumshi.com

こんにちは。

飲食業の店舗では、アルバイトを多数雇用しています。アルバイトを主力労働者としている店舗も少なくないでしょう。

ただ最近は募集してもなかなか人が集まらない!との声を聞きます。

常時、雇用確保の件で悩まれていると店舗も多いと思います。

あなたの、店舗では、いかがですか?

様々な声が聞こえてきます!

今まで、アルバイトの募集条件は、大学生、専門学校生の18歳以上としている店舗は、考えを変えています。高校生のアルバイト雇用を検討する、店舗が増えてきました。

募集してもなかなか人が集まらない時代。高校生のアルバイトを主力とした店舗も今後は出てくるでしょう。

そこで今回は、高校生をアルバイトとして雇用する場合の、押さえておきたい5つのチェックポイントを公開いたします。

高校生のアルバイト雇用し、いかにして店舗で雇用管理するのか?あなたの店舗の教科書になるように、労働基準法、民法の視点でみていきます。

飲食業の店舗が、どうやって高校生のアルバイトを雇用し、組織力を高めていくのか。

飲食業経営者は、管理職は、要チェックの内容です。

早速、ポイントをみていきましょう!

高校生のアルバイト雇用区分は? 「年少者」「未成年者」から考察する!POINT1

労働基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を「児童」。18歳未満の者を「年少者」、満20歳未満の者を「未成年者」と区分しています。

15歳で中学校を卒業し、すぐに高校に入学した場合で留年がない場合。労働基準法での区分は次のとおりです。

学   年高校1年生高校2年生高校3年生
年   齢 15歳16歳 16歳17歳17歳18歳
労働基準法 年少者年少者年 少 者未成年者

労働基準法では、健康および福祉の確保等の観点から、仕事をすることにについて、制限を設けることで保護を図っています。押さえてくださいね。

高校生のアルバイトの就業制限は? 就業制限、禁止事項をチェック!POINT2

年少者についての就業制限は、年少者労働基準規則7条および8条で定めています。

下記に明示する危険または有害な業務に就くこと(労働基準法第62条年少則第7、8条)、坑内での労働を制限(労働基準法第62条)もしくは禁止しています。

飲食業の業務とは関係のない就業が多いと思いますが、あらかじめ確認してください!

【茨城労働局】別表3 年少者に就業させてはならない業務(就業制限業務)

1.重量物を取扱う業務の就業制限

1.重量物を取扱う業務の就業制限

1.重量物を取扱う業務の就業制限【茨城労働局】別表3 年少者に就業させてはならない業務(就業制限業務)

 2.安全上の有害な業務の就業制限

2.安全上の有害な業務の就業制限

2.安全上の有害な業務の就業制限 【茨城労働局】別表3 年少者に就業させてはならない業務(就業制限業務)

 3.衛生上有害な業務の就業制限

 3.衛生上有害な業務の就業制限

3.衛生上有害な業務の就業制限 【茨城労働局】別表3 年少者に就業させてはならない業務(就業制限業務)

 4.福祉上有害な業務の就業制限

4.福祉上有害な業務の就業制限

4.福祉上有害な業務の就業制限 【茨城労働局】別表3 年少者に就業させてはならない業務(就業制限業務)

 【茨城労働局】別表3 年少者に就業させてはならない業務(就業制限業務)

高校生のアルバイト雇用、わかりやすい!雇用契約時、留意する6つの要件 POINT3

それでは、年少者を雇用する場合の5つのチェックポイントをみていきましょう。

詳細は次のとおりです!

条文詳細
労基法第57年少者を雇用する場合は、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けること(住民票記載事項証明書OK)。
住民票記載事項の証明書 ワード(Microsoft Word)
住民票記載事項の証明書 PDF(Adobe Acrobat
労基法第58未成年者の雇用契約は本人が締結する必要があります。親権者または後見人などの代理人が代わって雇用契約を結ぶことはできません。親権者または後見人、労働基準監督署は未成年者の雇用契約が本人に不利であると認める場合、将来に向かって雇用契約を解除することが可能です。
労基法第59親権者または後見人は、賃金を未成年者に代わって受け取ってはならないとされています。
労基法第64未成年者について解雇が行われた場合は、解雇の日から14日以内に帰郷する際、会社は必要な旅費を負担しなければなりません。
 民法5民法5条は、未成年者が単独で法律行為をすることを制限しています。雇用契約を未成年者が締結する場合、親権者または後見人の同意が必要となります。雇用契約書や労働契約書の作成の際には親権者または後見人の同意も証明できる署名押印の欄も併せて作成してください。
その他学生を雇用する上で学校の許可については法律上必要とはされていません。ただし、万が一事故等が発生したとき、校則に違反していたということが発覚した場合、学業への影響など本人にも不利益が発生する可能性があります。学校の許可証を事前に提出してもらうことが、少なくありません。

 

知っておきたい!高校生のアルバイト雇用の労働時間 POINT4

続いて、知っておきたい!高校生のアルバイト雇用の労働時間です!

詳細は次のとおりです!

条文詳細
労基法第59年少者に原則1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて就業させることは禁止されています。変形労働時間制やフレックスタイム制、36協定による時間外・休日労働および事業の特殊性による労働時間・休憩の特例も適用することができません。ただし、次のいずれにも該当する年少者については、例外的に法定労働時間を超えて就業させることが可能となります。
①1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合
②1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1ヵ月または1年単位の変形労働時間制を適用する場合
労基法第61午後10時から翌日午前5時までの深夜業についても、原則禁止とされています。例外的に深夜業をさせることができるものとされています。
①交替制の満16歳以上の男性
②農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務に従事する年少者
③災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合

 

高校生のアルバイト雇用 「超」基本 雇用保険と社会保険など POINT5

最後は、高校生のアルバイト雇用 「超」基本 雇用保険と社会保険です。

早速、チェックしてみましょう!

条文詳細
労 災 保 険業務上の事由や通勤時での災害発生時は労災保険法が適用されます。そのため、仕事が原因の病気やけが、通勤途中の事故で病院に行く場合は、健康保険や国民健康保険はつかえません。
雇 用 保 険高校生のアルバイトの保険適用についてですが、雇用保険は「昼間学生」は原則適用除外とされています。
社 会 保 険①1週間の労働時間が正社員の4分の3以上、②1ヵ月の労働日数が正社員の4分の3以上のいずれの要件も満たす必要があるため、適用を受けるケースは少ないでしょう(就業する会社が501人以上の特定適用事業所の場合でも「昼間学生」は雇用保険と同様に原則適用除外となります)

今回は、高校生のアルバイト雇用!押さえておきたい5つチエックポイントを解説しました。

いかがですか?

今後は、飲食業の店舗は、高校生のアルバイトを主力とした店舗も今後は多くなるでしょう。

飲食業経営者は、管理職は、高校生のアルバイト雇用し、いかにして店舗で雇用管理する方法、そして組織力を高めていく方法を考える必要があります!

 

参考詳細
厚生労働省学生アルバイトのトラブルQ&A  リーフレット
厚生労働省アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント リーフレット

社会保険労務士、渋谷区の高山英哲でした。
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