東京都労働委員会は、ファミリーマートのフランチャイズ加盟店の店主らを
「会社に労務を提供しており、労働組合法上の労働者」と判断しました。

東京都労働委員会は、同社に加盟店主らの労働組合との団交に応じるよう
命じました。

コンビニFC加盟店の店主らを労働者と認めた行政判断は、2014年3月の
セブン-イレブンの店主らに関する
岡山県労働委員会の命令に続いて2例目になります。

【参考】

東京都労働委員会
http://www.toroui.metro.tokyo.jp/meirei2015.html
ファミリーマート事件(平成24年不第96号事件)平成27年4月16日
http://www.toroui.metro.tokyo.jp/image/2015/meirei24-96.html
ファミリーマート事件 命令書の概要
http://www.toroui.metro.tokyo.jp/image/2015/meirei24-96_besshi.html