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労災保険の特別加入(中小事業主)

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中小事業主等の特別加入制度

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者とはなりません。

しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。

そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。

この制度を利用するには、労働保険事務組合の会員である、わたしどもに事務処理を委託することが必要です。

中小事業主等の特別加入制度の記事一覧

 

 

 

中小事業主等の特別加入者の範囲

☑労働者を年間通じて一人以上使用する場合は加入ができます。

また、労働者を使用し、その使用日数の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。

 

☑数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。

この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。

 

☑労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。

 

☑法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となります。

業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。

労災保険料

労災保険料の額は、労働者に支払う賃金の総額に労災保険率(別添資料参照)を乗じて得た額と特別加入保険料の合計になります。

※特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険率

 

給付基礎日額保険料算定基礎額(年間)給付基礎日額保険料算定基礎額(年間)
25,0009,125,00010,0003,650,000
24,0008,760,0009,0003,285,000
22,0008,030,0008,0002,920,000
20,0007,300,0007,0002,555,000
18,0006,570,0006,0002,190,000
16,0005,840,0005,0001,825,000
14,0005,110,0004,0001,460,000
12,0004,380,0003,5001,277,500

 

【特別加入保険料計算例】

給付基礎日額を8,000円とし,労災保険料率が1000分の3である場合

8,000×365 (1年間) = 2,920,000円

2,920,000×1000分の3 = 8,760円

年間特別加入保険料額   8,760円

月に換算すると       730円

労災保険の特別加入についての、お問い合わせはこちらから、お願いします。

高山社会保険労務士事務所(平日:9:00~18:00)
電話 03-5784-0120

https://www.1roumshi.com/inquiry/

 

 

 

担当者:髙山・前園 TEL 03-5784-0120 9時~18時(土・日・祝日除く)

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