こんにちは。渋谷の特定社会保険労務士の高山英哲です。

複雑に絡み合う、感情の糸。目には見えないもつれ。解きほぐすには時間がかかります。

飲食業、建設業、運輸業、美容業。。業種限らず、会社と従業員との間で起こる感情のもつれ。これは、正社員と非正規雇用を問わず、あらかじめ回避する努力を怠ってはいけません。

なぜなら、仕事を心の底から従業員が楽しむことが、できる会社こそが、成長できる企業だからです。

成長したい!ですよね。

そんな、あなたのために、従業員一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保や定着を同時に可能とすること。加えて、会社と従業員にとって望ましい多元的な働き方の実現をするために厚生労働省は解説本を、魂をけずって作成しました!

(飲食業)多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説

(飲食業)多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説

飲食業「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000122319.pdf

「多様な正社員」及び労働契約法に定める「無期転換ルール」を強く意識して作られています。

飲食業「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」は、制度導入支援を支援するツールとしても有能です。

「多様な正社員」及び「無期転換ルール」に関するモデル就業規則は、机のうえの置いておきたい知恵袋です。

衛生推進者は選任していますか?飲食業の事業所で常時10人以上50人未満の労働者を使用する店舗では「衛生推進者」を選任しなければなりません。(労働安全衛生法第12条の2項)

衛生推進者は、「多様な正社員」及び「無期転換ルール」とは、関係ありませんが。。。資料をダウンロードしたら、早速ポイントをチェックしていきましょう。