こんにちは。渋谷区の特定社会保険労務士の高山英哲です。
https://www.1roumshi.com/

労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき。労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルールが導入されています。

これを、無期転換ルールといいます。無期転換ルールは、こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するためのものです。

あなたの会社では、準備はすすんでいますか?
働く人が安心して働き続けることができるため、協議を重ねている会社も多いと思います。

ほぼ全てのルールづくりの協議のなかで、必ず出てくるのは「例外」事項。「例外」は、最後まで残すのではなく、最初の段階で協議することをおすすめいたします。

最初に協議する理由は、クリアーすることによって、議論のスピードが速まるからです。

そこで、今回は最初に議論すべき3つの「例外」事項をご紹介します。
2つの法律が3事項について無期転換の例外を定めています。2つの法律は次のとおりです。

●研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律

●専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法

続いて、3つの「例外」事項をみていきましょう。

①科学技術に関する研究者または技術者が研究開発法人または大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結した場合などであり、この場合には通算期間が「5年」から例外的に「10年」になります。

②5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識等を有する有期労働契約者で年収が1,075万円を超え労働局の認定を受けた場合であり、この場合には通算期間が「5年」から例外的に上記一定の期間(上限10年)になります。

③定年後に同一企業等において有期労働契約で継続雇用される高齢者で適切な雇用管理上の措置が講じられ労働局の認定を受けた場合であり、この場合には、定年後引き続き雇用されている間(上限なし)は無期転換権が発生しない。

例外事項をチェックしていく中で、「な~んだ、うちの会社にはあてはまらない」と思った人事労務担当者もいらっしゃると思います。

該当者のいる会社では、今から無期転換申込制度への対応を講じる必要があります。注意してくださいね。

それでは、該当者のいる会社で、あなたが最初考えるのは何でしょうか?

ズバリ!あなたが最初考えるのは、無期転換権の制度設計です。

「無期転換権を発生させないようにするか」「無期転換権を発生させることを認めるか」を決めることです。

ここは、必ず社内で十分な議論をつくしてください。時間を惜しむことなかく意見交換をする必要があります。

議論のなかで、無期転換権を発生させることを認めるということであれば、転換後の労働者について、どのように活用していくのかを処遇を含めて考えましょう。あまり難しく考えないでも大丈夫です。

一般的に考える処遇は次の4点です。

①職種
②勤務地
③賃金制度
④退職金

もっとたくさんあるよ!そんな声も聞こえきます。あたの会社でも、処遇についても考えてください。

「なんか、やることたくさんあるね」と思った方へ。ごめんなさい。実はまだあります。
やっぱり、最後は就業規則を含めた諸規定の作成、変更、整備です。

転換後の社員に対しては、「転換後社員」用の就業規則を作成、整備する必要があります。
決して、転換前と同じ正社員の就業規則の適用は避けてくださいね。

「転換後社員」用の就業規則、今すぐ作成しましょう。

渋谷区の特定社会保険労務士の高山英哲でした。
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