社会保険労務士の渋谷区の高山英哲です!https://www.1roumshi.com |
こんにちは。
建設業の方々から、社会保険加入の件で受ける質問。
●一人親方の場合、雇用保険は加入するの?
●厚生年金保険の加入は、個人事業主で義務なの?
●役員の保険加入はどうすればいいの?
社会保険に加入する場合、様々な件で、わからないことがあります?
なぜ悩むことになったのか?
それは、「労働保険」と「社会保険」の加入用件が違うからです。
【国土交通省】法定福利費を内訳明示した見積書の活用状況等に関する調査(平成28年度調査)
念のため、おさらいすると、「労働保険」と「社会保険」は、「個人事業主」と「法人」でも、加入用件が異なります。
ただ厄介なのは、「労働保険」「社会保険」「個人事業主」「法人」本来相関関係でしかないのに、一見因果関係のように見えてしまうものがあるということです。
複雑ですね。。。
そこで今回は、『社会保険・労働保険加入が理解できる!法人・個人事業主の要件2つのチェックポイント』をご紹介いたします。
労働保険・社会保険の知識不足を払拭できるように、メソッドを紹介いたします。
それでは、さっそく、チェックしてみましょう!
建設業における労働保険、社会保険の加入義務等 事業所形態が法人 チェックポイント 1点目 |
事業所形態別の社会保険の加入義務の確認表です。
事業所の形態等により、加入すべき保険が異なりますので、次の表でどの保険に加入すべきかを確認してください。
事業所形態が法人の場合は次のとおりです。
労働保険 | 社会保険 | ||||
事業所形態 | 常用労働者の数 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険(いずれかに加入) | 年金 |
法人 | 1人~ | 常用労働者 | 雇用保険※1 | ・協会けんぽ・健康保険組合一適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※2 | 厚生年金 |
ー | 日雇労働者 | 日雇雇用保険 | 一国民健康保険(事業主負担なし)・協会けんぽ(日雇特例被保険者)※2 | 国民年金 | |
ー | 役員等 | ー | ・協会けんぽ・健康保険組合一適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※2 | 厚生年金 |
※1:週所定労働時間が20時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない。
※2:健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険組合に加入する。
(一部の国民健康保険組合については、事業主負担があるが、義務づけなし。)
■事業主負担がある部分 ■事業主負担がない部分
国土交通省「建設業の社会保険未加入対策について加入義務一覧表」参考
建設業における労働保険、社会保険の加入義務等 事業所形態が個人 チェックポイント 2点目 |
事業所形態別の社会保険の加入義務の確認表です。
事業所の形態等により、加入すべき保険が異なりますので、次の表でどの保険に加入すべきかを確認してください。
事業所形態が法人の場合は次のとおりです。
労働保険 | 社会保険 | ||||
事業所形態 | 常用労働者の数 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険(いずれかに加入) | 年金 |
個人 | 5人~ | 常用労働者 | 雇用保険※1 | ・協会けんぽ・健康保険組合一適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※2 | 厚生年金 |
1人~ 4人 | 常用労働者 | 雇用保険※1 | ・国民健康保険・国民健康保険組合(建設国保等) | 国民年金 | |
ー | 日雇労働者 | 日雇雇用保険 | ・協会けんぽ・健康保険組合一適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※2 | 国民年金 | |
ー | 事業主 一人 親方 | ー | ・国民健康保険・国民健康保険組合(建設国保等) | 国民 年金 |
※1:週所定労働時間が20時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない。
※2:健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険組合に加入する。
■事業主負担がある部分 ■事業主負担がない部分
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では |
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、「遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることが確認出来ない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである。」としています。
いかがですか?
「労働保険」と「社会保険」は、「個人事業主」と「法人」でも、加入用件が異なります。
しっかり勉強すれば、大丈夫です。
社会保険、労働保険の実務、あなたの会社でも必ずできます。
社会保険労務士、渋谷区の高山英哲でした。
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