社労士(渋谷)の高山英哲です!

こんにちは。

社労士(渋谷)が語る 『超』入門!人事労務の本質ブログの3回目。

今回は、『知っておきたい!職場のパワーハラスメント』です。

参考職場におけるハラスメント対策マニュアル】厚生労働省

まずはお約束の定義からいきます!パワーハラスメントの定義からです。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

私の職場では、パワーハラスメント行為は発生していません。人数も少ないですし、会話を重要視して、意思の疎通を意識しているからです。たぶん。

あなたの職場では、いかがですか?

職場でパワーハラスメント行為が、発生した場合、明らかに生産効率が下がっていきます。

今回は、私達で同職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為について、考えていきます。

早速、チェックしていきましょう。

職場のパワーハラスメントの類型

 まず、職場のパワーハラスメントの類型をみていきましょう。

この6点は、しっかり押さえておきましょう。

職場のパワーハラスメントの類型
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制など)
⑤過小な要求(仕事を与えないなど)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

 ※職場のパワーハラスメントの全てを網羅するものではありません
(平成24年1月 厚生労働省 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告より)

加害者・使用者の法的責任

続いて、加害者・使用者の法的責任です。

加害者・使用者の法的責任
①加害者は、不法行為責任に基づく損害賠償責任などを問われることがあります(民法第709条)。また、場合によっては刑事上の責任を追及されることもあります。
②使用者は、上司などが業務に伴っていじめを行った場合には、「使用者責任」を問われることがあります(民法第715条)。
③使用者がいじめを防止できなかった場合には、労働者への安全配慮義務違反・職場環境配慮義務違反とされ、債務不履行責任を問われることがあります(労働契約法第5条、民法第415条)。

加害者・使用者の法的責任は、ケースにより、刑事上の責任を追及される場合もあります。

注意が必要ですね。

これだけはおさえておきたい「労働法」のポイント

パワーハラスメント – 法務省

いかがですか?

今回は、人事労務の本質:知っておきたい!職場のパワーハラスメントを解説しました!

社労士(渋谷)が語る 『超』入門!は、今後も、皆様へ発信していきます!

社会保険労務士、渋谷区の高山英哲でした。
https://www.1roumshi.com

各種のお問い合わせについて
https://www.1roumshi.com/inquiry/


高山社会保険労務士事務所
電話 03-5784-0120
住所 東京都渋谷区神南1-5-4 ロイヤルパレス原宿5階