おはようございます。
気がつけば2月も後半。確定申告の時期に突入。
毎年3月になってからの申告ですが、今年は2月中にできるかなぁー。
さて本日は「個人番号の取扱いが変更!会社が雇用保険の雇用継続給付の申請を行う場合」のニュースです。
2月16日より事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱いが変更になったことに伴い、厚生労働省が公開している各種資料が最新版に更新されました。
【マイナンバー 事業主向け資料】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000112624.pdf
【マイナンバー 離職者向け資料】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107401.pdf
モヤモヤ感が解消されました。
<改正内容>
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成28年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなります。
これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。
このため、今後、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、下記2により、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うこととなります(ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出は必要ありません。)。
今回の改正で雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなります!
【マイナンバー制度(雇用保険関係)】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html