平成27年3月17日、「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
【法律案の概要】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-26.pdf
1.円滑な就職実現等に向けた取組の促進(勤労青少年福祉法等の一部改正)
(1)関係者の責務の明確化等
(2)適職選択のための取組促進
(3)職業能力の開発・向上及び自立の促進
(4)その他
2.職業能力の開発・向上の支援(職業能力開発促進法の一部改正)
(1)ジョブカード(職務経歴等記録書)の普及・促進
(2)キャリアコンサルタントの登録制の創設
(3)対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の整備
このうち、注目すべき項目は「(2)適職選択のための取組促進」に盛り込まれている
「ハローワークは求人申込みをすべて受理しなければならないこととする職業安定法の特例」です。
この項目では「ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の
求人申込みを受理しないことができることとする」とされております。
施行期日は平成28年3月1日とされています(施行期日は項目により平成27年10月1日、
平成28年3月1日、平成28年4月1日に分かれています)。
【第189回国会(常会)提出法律案】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html