2月17日(火)に第126回労働政策審議会 (労働条件分科会)が開催されました。
それに引き続き、厚生労働省が同審議会に対し「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」を
諮問しました。
法律案要綱は全11ページわたるもので、項目は下記の通りとなっています。
第1 労働基準法の一部改正
1 中小事業主に対する1箇月について60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の適用
2 時間外労働
3 年次有給休暇
4 フレックスタイム制
5 企画業務型裁量労働制
6 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)
7 罰則
8 その他
第2 労働安全衛生法の一部改正
第3 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正
第4 附則
上記の内容をもとにした改正法案が通常国会で成立した場合、平成28年4月1日
(中小事業主に対する1箇月について60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の適用ついては
平成31年4月1日)から施行されることとなります。
【参考】労働政策審議会に対して「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」を諮問しましたhttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000074130.html