おはようございます。社会保険労務士の髙山です。
労働保険の年度更新で人事総務担当者の方は、
大変お忙しい時期に突入しました。
いかがですか?
申告期限の7月10日まで、まだ時間はありますが。。。
社会保険の算定基礎届が待っています。
今日も集中していきましょう!
国税庁から、新たなマイナンバー関連資料「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要」が公開されました。
【法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要】
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf
この資料は全4ページで、「マイナンバー制度の概要」や「本人確認の方法」などの一般的な内容のほか、以下の項目が記載されていますので、ぜひご確認ください。
<源泉所得税に関する事務での取扱い>
1 社会保障・税番号制度導入後の主な変更点
2 源泉徴収義務者が給与所得者から提出を受ける書類の主な変更点
(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書への個人番号又は法人番号の記載
(2)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提供を受ける場合の本人確認
<源泉所得税に関する事務での取扱い>
1 社会保障・税番号制度導入後の主な変更点
(1)法定調書への個人番号又は法人番号の記載
(2)支払を受ける方から個人番号の提供を受ける場合の本人確認
2 給与所得の源泉徴収票の主な変更点
3 支払を受ける方の番号記載の猶予