社会保障・税番号(マイナンバー)制度  労働・社会保険の手続きも変わります!

厚生労働省が公表しているリーフレット
「社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されます(社会保険の手続きも変わります!)」です。

このリーフレットでは、「社会保障・税番号(マイナンバー)制度」について概要を
簡単に説明するとともに、社会保険分野における利用についても解説されています。

顧問先等への説明の際などにご利用ください!

【リーフレットのダウンロード】
社会保障・税番号(マイナンバー)制度がはじまります

【社会保険分野における利用について】
●ハローワーク、日本年金機構、健康保険組合等では、各種事務手続きでご本人の「個人番号(マイナンバー)」を利用します。事業主の方々は、これらの機関に各種届出を提出する際に、従業員等の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが求められることになります。

●雇用保険・労災保険の手続き…例えば、雇用保険被保険者資格取得届・喪失届などに、
従業員の個人番号を記載することとなります。また、労災年金の支給請求書などにご本人が個人番号を記載することとなります。

●健康保険・厚生年金保険の手続き…例えば、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、
健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者届などに、従業員等の個人番号を
記載することとなります。

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