建設業の雇用契約書・労働契約書・労働条件通知書を作成する方法

 

建設業の社会保険加入と人事労務:知っておきたい、雇用契約書・労働契約書・労働条件通知書の作成方法。今回、解説していきます。https://www.1roumshi.com/

労災保険の特別加入を希望するの場合「労災保険の特別加入」をごらんください。

様式 建設労働者用 労働契約書
建設業の労働契約書(Microsoft Word)
建設業の労働契約書(Adobe PDF)
建設業の労働契約書-記載例(Adobe PDF)

【就業規則のモデル就業規則を公開中】
【建設業の社会保険と人事労務】就業規則を作成しない正体とは?

様式 建設労働者用 労働条件通知書
建設業の労働条件通知書(Microsoft Word)
建設業の労働条件通知書(Adobe PDF)
建設業の労働条件通知書-記載例(Adobe PDF)

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【建設業の社会保険と人事労務】就業規則を作成しない正体とは?

様式 建設労働者用 雇用契約書
建設業の雇用契約書(Microsoft Word)
建設業の雇用契約書(Adobe PDF)
建設業の雇用契約書-記載例(Adobe PDF)

社会保険加入については、昨今、建設業界では、話題になっていますね。
新聞、専門誌、SNS、建設業界ニュース等が発信するニュースでも後を絶ちません。

あなたも気になりますよね?

様々な情報を目にするにあたり、社会保険加入と同時に気になることがあります。

何だと思いますか?

やはり、人事労務の事案です。
あなたの会社では、従業員の労働条件について書面で明示をしていますか?

多くの会社では明示されていると思います。
まだ。。そこまでは。。の会社は、今日から、雇用契約書・労働契約書・労働条件通知書の作成方法について、一緒に勉強をしていきましょう!

会社がが労働者を雇い入れるときは、賃金・労働時間その他の労働条件について書面の交付により明示しなければなりません(労働条件の明示:労働基準法第15条)。実際の労働条件が明示されたものと異なる場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができます。

それでは、最初は労働基準法第15条の労働条件の明示事項等をチェックします。

 

労働条件の明示:労働基準法第15条

必ず明示しなければならない事項① 労働契約の期間
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③ 就業の場所・従事すべき業務
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤ 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
⑦ 昇給に関する事項
※太字は書面によらなければならない事項です。
定めをした場合に明示しなければならない事項⑧ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法及び支払い時期
⑨ 臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金額に関する事項
⑩ 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
⑪ 安全・衛生
⑫ 職業訓練
⑬ 災害補償、業務外の傷病扶助
⑭ 表彰、制裁
⑮ 休職

 

パートタイム
労働法上の
明示事項          
・昇給の有無  
・退職手当の有無 
・賞与の有無                                          
・相談窓口                                                                    

 いかがですか?けっこうありますね。続いて記載要領をみていきましょう!


記載要領とは?

 

 【記載要領】
 1.労働契約書、労働条件通知書、雇用契約書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人に交付すします。
 2.各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけます。
 3.退職金に関する事項、臨時に支払われる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度として設けている場合には口頭又は書面により明示する義務があります。様式に項目がない場合は、追記のうえ作成してください。
 4.労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内として作成してください。また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無及び更新する場合又はしない場合の判断の基準(複数可)を明示をしてください。
※労働契約法第18条第1項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約期間が通算5年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定めのない労働契約に転換されます。この申込みの権利は契約期間の満了日まで行使できるます。
 5.「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のものを記載することで足ります。将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えありません。
 6.「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示をしてください。
 7.「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載してください。
 8.「休暇」の欄については、年次有給休暇は6か月間勤続勤務し、その間の出勤率が8割以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載してください。
 9.前記6、7及び8については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示してください。
 10.「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記してください。法定超えとなる所定時間外労働については2割5分、法定超えとなる所定時間 外労働が1箇月60時間を超える場合については5割(中小事業主を除く。)、法定休日労働については3割5分、深夜労働については2割5分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については5割、法定超えとなる所定時間外労働が1箇月60時間を超え、かつ、深夜労働となる場合については7割5分(中小事業主を除く。)、法定休日労働が深夜労働となる場合については6割を超える割増率としてください。
11.「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に記載してください。※定年制を設ける場合は、60歳を下回ることはできません。また、65歳未満の定年の定めをしている場合は,高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため,次の①から③のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。①定年の引上げ  ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止
12.「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが望ましいです。

 12項目あります!
でも記載例を参照のうえ協議をしてみましょう。

あなたの会社の就業規則、賃金規定等をみながら作成してみてください。
必ずできるとおもいます。

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社会保険労務士、渋谷区の高山英哲でした。
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