建設業の社会保険加入と人事労務:Web公開は10月31日 健康保険及び厚生年金保険の適用状況について、ご案内いたします。
こんにちは。渋谷区の特定社会保険労務士の髙山英哲です。https://www.1roumshi.com/

10月27日、健康保険法施行規則および厚生年金保険法施行規則が改正されました。社会保険の適用状況がWeb公開されるます。これは建設業だけではなく、全ての業種の適用事業所が対象になります。

あなたも、10月31日から社会保険未適用事業所をタイムリーに確認ができます。これは、社会保険未加入の会社の加入促進が狙いといわれています

「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成28年10月27日保発1027第1号・年管発1027第1号)」

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161027T0010.pdf

改正の趣旨及び内容は次のとおりです。

健康保険及び厚生年金保険の適正な適用を促進するため、事業所の健康保険及び厚生年金保険の適用状況を、被保険者等がインターネットを介して把握することができるよう、インターネット上に、事業所に係る以下に掲げる事項を公表することとするもの。

  1 適用事業所に係る事項
(1)事業所の名称及び所在地
(2)特定適用事業所であるか否かの別
(3)当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
(4)事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

 

  2 適用事業所に該当しなくなった事業所に係る事項
(1)事業所の名称及び所在地
(2)適用事業所に該当しなくなった年月日
(3)当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
(4)事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

施行期日  平成28年10月31日から施行すること

今後、会社の社会保険の適用状況を、だれでもインターネットを介して把握することができるようになります。取引先、同業者、社員、アルバイト、パート、求職者にとっても、社会保険が適切に加入されているか等を事前に判断できるようになります。

建設業の場合、許認可申請、公共事業の入札、請負事業要件等で社会保険適用要件が求めれます。
今後は、インタネットのWebから、タイムリーに、だれからも確認ができることになります。

もし、あなたの会社が適用事業所要件に該当している場合で、社会保険未加入事業所の場合、至急手続きをすすめてくださいね。

「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成28年10月27日保発1027第1号・年管発1027第1号)」

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161027T0010.pdf

渋谷区の特定社会保険労務士の髙山英哲した。https://www.1roumshi.com/

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