渋谷の社労士です
こんにちは、高山英哲です。
あなたと、本日協議するのは、「労災保険の特別加入者の制度概要」である。
労災保険は、労働者の業務上および通勤途上における負傷、疾病、障害、死亡に対して保険給付を行うことが主たる目的だ。
だから、事業主、自営業者、家族従事者などの労働者以外の者は労災保険の対象とはならない。
とはいえ、労働者以外の者においても、業務の実情や災害の発生状況などから見て、労働者に準じて保護することが適当であると認められる者もいる。
これらの者を労災保険の適用労働者とみなし、業務災害および通勤災害について保険給付を行う制度が特別加入だ。
早速、ポイントを、チェックしていこう。
労災保険の特別加入の正体
労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害または、通勤災害に対する保護を目的にした制度であり,労働者でないものについては、保護の対象にはならない。
しかしながら、労働者ではないものでも、業務の内容や災害の発生状況からみて、労働者と同様に労災保険によって保護するにふさわしい場合もある。
そのような人たちが任意に加入することにより、労災保険による保護を図ることができる制度が「特別加入制度」だ。
「特別加入制度」の種類としては、①中小企業主等の特別加入、②個人タクシー業者、大工等で労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方が加入する一人親方等の特別加入、③特に危険有害な作業に従事する自営農作業者などが加入する特定作業従事者の特別加入、④国内から海外支店等に派遣される方が加入する海外派遣者の特別加入の4種類からなる。
この「特別加入制度」により、労働者ではない中小企業の事業主、事業主の家族従事者,代表者以外の役員の方も労災保険による保護を受けることができる。
「中小企業主等の特別加入」は、労働者に関し成立している保険関係を前提とし、この保険関係に中小事業主等が組み込まれることによって行われる。
中小企業の範囲については、定められた人数以下の労働者を常時使用する事業に限る。
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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