飲食業(飲食店)に携わる社会保険労務士になった理由
こんにちは、髙山英哲です。
大学卒業後、約10年間サラリーマンとして勤務。
メーカーの営業職、一部上場企業での社員教育担当などを経て開業。
和食、洋食、居酒屋、ラーメン、創作料理など数多くの会社と携わる。1998年に顧問契約を締結した洋食レストランはフランチャイズ店などを含め48店舗に成長しました。
飲食店の労務トラブルは様々です。労働時間の問題、仕事が激務で、悩みを抱えている店長も、少なくないでしょう。
私たちの社労士事務所は、労働時間の短縮、従業員の心得などもみつつ、個人店舗、法人店舗、チェーン店を問わず、全ての飲食業の店舗のサポートをいたします。
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あなたの店舗で、悩んでいること、困っていることはありますか?長時間労働、残業代の支払い、人手不足など、飲食業の労務管理の課題を抱えてはいませんか?
あなたの店舗の山積みの課題を解決します。膝を突き合わせ、私たちで一緒に考えていきましょう。
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- HP案 2010年7月11日
- FAX DM 2010年1月11日
①長時間労働が常態化している
②定額残業制度の運用の注意点
②店舗内のモラルの問題(悪ふざけ、SNS発信等)
③従業員の離職率の高さが継続している
④未払い残業代問題
⑤メンタルヘルス(心の病など)
⑥外国人を雇用する場合の労働契約時の確認事項
⑦従業員間のパワハラ、セクハラ
⑧労災事故
⑨食材費、人件費、売上高を勘案した労務管理、人材配置
⑩社内研修制度
⑫変形労働時間制度を適用する場合のチェックポイント
⑬労働時間、残業時間を削減するため、コストをかけない戦略的な管理
⑭従業員の失踪が後をたたない
⑮労働時間のシフト管理に毎月悩んでいる
⑯給与計算、年末調整業務に困っている
⑰社員のライバル店から引き抜きが多く困っている
⑱人事考課、評価制度
⑲名ばかり管理職問題
⑳働きながら安心して出産を迎えるまでの対応(産前産後休業、育児休業者)
●その他、アルバイトの年次有給休暇の付与、従業員の休職、復職の懸案事項など
これらの問題点について、膝をつき合わせながら、解決に導きます。
飲食店のよくある労務上のトラブル
●従業員が辞めると言い出したら
①退職届は必ず提出してもらう。
②退職日は少なくとも1ヶ月先になるように労働者と協議をする
(合意解約の場合)。
●未払い残業代を請求されたら
①差出人によって対応を考える。
②内容証明書が届いた場合は、内容の完成度や要求の度合いにより
対応を考える。
③タイムカード、日報、就業規則、賃金規程、労働契約書等の収集
検討を行い、残業時間を確認する。
ある日突然、送りつけられた未払残業代を請求された場合。
その内容ごとに、会社の対策は変わってきます。
まず、送り手は誰か。差出人が、従業員個人なのか、合同労組やユニオンなのか、弁護士等なのかにより、会社としての対応が違ってきますし、相手の事情や紛争が長期化するかどうかもある程度読み取ることができます。
例えば、従業員(元従業員)本人による場合、会社へのうっぷんを晴らしたいのか、
お金が欲しい(お金に困っている)だけなのか、上司等に対する個人的恨みなのか等が判断できる場合があります。
また、内容の完成度や要求の度合いにより、インターネットのテンプレートを使って素人レベルで
作ったものなのかどうか等の情報がわかり、以後の会社のとるべき対応を考えるうえで参考になります。
いずれにしても、会社としては、必要な資料(タイムカード、日報、就業規則、賃金規程、労働契約書等)の収集・検討を行い、残業時間を確認し、そのうえで対応を行います。
●過重労働で従業員が倒れたら
①すぐに病院で治療を受ける。家族への連絡も必要。
②過重労働を防止するためには、何よりも、日々の労務管理が大切。
飲食店の労務管理の問題点
●過重労働の常態化
過重労働が続くと、脳・心臓疾患を発症するリスクが高まることが 医学的に知られています。
加えて過重労働の下では、労働者が疲労を回復することができなくなり、疲労を蓄積してしまうことがあります。
飲食店では「過労死」「過労自殺」は長時間労働が悲劇を生むケースもあります。
厚生労働省の「脳・心臓疾患の認定基準」によれば、業務と発症との関連性が強いと評価できる労働時間として「発症前1カ月間におおむね100時間」または「発症前2カ月間ないし6カ月間にわたって、1カ月当たりおおむね80時間を超える」時間外労働としています。
居酒屋チェーンで24歳の男性新入社員が過労死した事件。
遺族による裁判で役員 への損害賠償請求が初めて認められました。
残業代80時間分があらかじめ初任給に組み込まれ、残業時間の上限を定めた労使協定で、
1年のうち6カ月間は月100時間の残業が可能 としていたケースだった。
2013年9月、判決は最高裁で確定しました。
居酒屋チェーンで24歳の男性新入社員が過労死
●サービス残業の強要
サービス残業とは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や
また法定休日に働いた場合に、その時間に応じた割増を含んだ割増賃金が支払われないことをいいます。深夜に働いても割増賃金が支払われないこともサービス残業といえるでしょう。
仕事が終わるまでは帰れない慣習がある会社、そもそも残業をするのは仕事が遅いから
能力不足だからといって従業員を責め、残業代を支払わないことは重大な問題です。
●名ばかり管理職の横行
労働基準法は「管理監督者」を労働時間規制の対象外としています。
これを利用して、労働者を形だけ管理監督者とみなし、時間外労働割増賃金の支払をしないケースがあります。
「店長」は管理監督者だから。。。勤務時間も自分で管理しているから「残業代を支払わない」という考えが横行しています。
労働基準法第41条第2項に該当する管理監督者は実態にそくして判断されるため注意が必要です。
●その他の問題点
- メンタルヘルスの不調
- 職場でのパワーハラスメント
- 離職率が高い
- 人材が育たない
- 休日が少ない
- 社員が育たない
- 年次有給休暇が取得でいない
- アルバイトの労務管理が難しい
飲食店の就業規則
飲食店は、季節によっての業務に著しい繁閑の差が生じることが多い店舗が少なくありません。
春休み、夏休み、年末年始の休日等。。
そのため就業規則、労働契約等でで労働時間を特定することが困難です。
最初に考えるのが変形労働時間制を採用することです。
それでも、様々な事由によって運用することが難しい場合があります。。
安易に決定することは望ましいとはいえません。必ずしわ寄せがきます。
店舗の営業時間が長いく、多くの店舗で年中無休営業を行っている競争が激化している中で
労働時間を厳守し未払い残業代の発生を防ぎ、労務管理をしっかり行うことは決して容易ではありません。
みせたくない「就業規則」、ロッカーに眠ったままの「就業規則」から脱皮をし、従業員全員に対して 就業規則の周知をさせることも必要です。
飲食店の未払い残業代対策
『法律どおりに残業代を支払っていたら潰れるよ。。』 よく聞く話です。
膝を突き合わせ、合法的な方法を協議させていただきながら、残業代対策に向き合いあいます。
「ノー残業デー」「早朝会議」「がんばるタイム」等、一般的に浸透している残業削減の手法に加え
定額残業代制度の構築、運用をご提案いたします。
飲食店の労務管理がでの、お悩み、困ったことがありましたら
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