おはようございます。社会保険労務士の髙山英哲です。
労働保険の年度更新の作成・申告業務はほぼ終了しました。
やっぱ、電子申請は威力を発揮します。
本日は気になる【プライバシーマーク(Pマーク)とマイナンバー制度】ニュースです。
個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定する「プライバシーマーク(Pマーク)」の付与団体である一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)では、今年5/19に「マイナンバー制度」への対応を示しました。
【特定個人情報の取扱いの対応について】
http://privacymark.jp/news/2015/0519/index.html
また、同時に「プライバシーマーク制度における番号法および特定個人情報ガイドラインへの対応について(よくある質問と回答)」も示し、6/3に追加を行っています。
質問は全部で10問あり、内容は次の通りです。
【よくある質問と回答(6/3追加)】
http://privacymark.jp/reference/pdf/guideline_kaisetsu_FAQ_150603.pdf
(1)当社はPマーク付与事業者で個人情報保護の対応はしておりますが、「マイナンバー制度」の施行に対しては、別に対応しなければならないのでしょうか。今以上に何かの対応が必要でしたら、これまでに加えて行うべき内容を教えてください。
(2)今回の公表内容により、「マイナンバー制度」が始まると、Pマークの審査基準が変更されるということなのでしょうか。
(3)「マイナンバー制度」の開始にともなってJISも改正されるのでしょうか。
(4)今回の公表内容がPマークの審査に適用されるのは、いつからなのでしょうか。
(5)Pマーク付与事業者の規程や帳票につき、「マイナンバー制度」に対応するためのサンプル等は公表いただけるのでしょうか。
(6)「マイナンバー制度」の開始後、Pマーク審査では、規程等のチェックが重点的に行われるのでしょうか。
(7)Pマーク審査で番号法に反する事項が見つかった場合には、審査員から指摘されることとなるのでしょか。
(8)Pマーク付与事業者は、通常の個人情報保護のための規程の他に、番号法のための規程を別途設けるべきなのでしょうか。
(9)Pマーク付与事業者は、個人情報保護のための規程を策定することが求められていますが、「マイナンバー制度」対応に伴い、この規程の改訂が必要ですか。
(10)個人番号を収集するにあたり、従業員等に改めて利用目的を通知して同意を得る必要はあるのでしょうか。
弊所もマイナンバー制度の開始を控え、顧問先からの要望等によりPマーク取得を検討しています!
皆様も上記の内容をぜひチェックしてみてください。
JIPDEC プライバシーマーク事務局
http://privacymark.jp/index.html