社労士(渋谷)の高山英哲です!https://www.1roumshi.com |
こんにちは。
社労士(渋谷)が語る 『超』入門!人事労務の本質ブログの2回目。
今回は、『知っておきたい!賃金の原則』です。
まずはお約束の定義からいきます!賃金定義からです。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものををいう(労働基準法第11条)。
ん。。。条文をみるだけでは、理解できませんね。
そこで今回は、もう少しわかりやすい「賃金の原則」を解説していきます!
早速、チェックしていきましょう。
知っておきたい!賃金支払いの原則 |
それでは、賃金支払いの原則からです!4要件を、考察していきます!
賃金支払いの原則 |
①通貨で支払うこと(法令や労働協約で別に定めがある場合を除く)。 |
②直接本人に支払うこと。 |
③全額を支払うこと。税金や社会保険料、労使協定を結んでいるもの以外の控除はできない。 |
④賞与など臨時のもの以外は、毎月1回以上、決まった日に支払うこと。 |
基本ですね。そんなに難しくないと思います。
知っておきたい!賃金の保障 |
続いて、賃金の保障です。
賃金の保障 |
①「最低賃金」未満で労働者を使用することはできない。 |
②使用者の都合で休業させた場合は、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない。 |
③出来高払制、請負制の場合は、労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならない。 |
④労働者が病気、災害など非常の場合の費用に充てるために請求した場合は、働いた分の賃金は支払日前でも支払わなければならない。 |
出来高払制、請負制の場合でも、労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければりません。
ここは、おさえてくださいね。
知っておきたい!減給の定めの制限と未払賃金の立替払制度 |
最後は、減給の定めの制限と未払賃金の立替払制度です!
減給の定めの制限と未払賃金の立替払制度 |
減給の制度を就業規則に定めるときは、①1回の額が平均賃金の1日分の2分の1、②総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えることはできません。 |
会社が倒産したため賃金が未払いになったとき、国が会社に代わって立替払をする制度があります。立替払の額は、「未払賃金の総額」の8割で、上限額が退職時の年齢によって決まっています。 |
減給の定めの制限については、誤って運用している会社が多いです。注意してくださいね。
いかがですか?
今回は、人事労務の本質:知っておきたい!賃金の原則を解説しました!
社労士(渋谷)が語る 『超』入門!は、今後も、皆様へ発信していきます!
社会保険労務士、渋谷区の高山英哲でした。
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