こんにちは。渋谷の特定社会保険労務士の高山英哲です。
労働保険、社会保険の加入について、さまざまな議論があります。現在は、パート、アルバイトの社会保険の加入については、ある種のブームが起こっていると感じます。
勢いに乗って、従業員の人数も増え、売上額も増加。ただし、人事労務をはじめ、パート、アルバイト社会保険の加入については、後回し。少し落ち着いたら考える。そして、いつしか、忘れられる。。。
ただし、今後は忘れることはできませんよ。
今から「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて(平成28年5月13日保保発0513第2号)」をご確認し、準備する必要があります。
【短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要】・リーフレット
【短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要】・Q&A集
今回は、「定適用事業所に使用されていること」の用件について、チェックをしておきましょう。
特定適用事業所に使用されていること
年金機能強化法附則第17 条第1項及び第46 条第1項に規定する特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者の総数が常時500 人を超えるものの各適用事業所とされているが、この場合の「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」、「通常の労働者及びこれに準ずる者」及び「常時500 人を超える」とは、次の①から③までのとおりとする。
① 「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」
(ⅰ) 適用事業所が法人事業所の場合、法人そのものを事業主として取り扱い、同一法人格に属する全ての適用事業所を「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」として取り扱うこととする。
(ⅱ) 適用事業所が個人事業所の場合、個人事業主を事業主として取り扱い、事業主が同一である適用事業所は現在の適用事業所の単位のほかに無いものとして取り扱うこととする。
(ⅲ) 適用事業所が国の事業所の場合、国に属する全ての適用事業所を
「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」として取り扱うこととする。
(ⅳ) 適用事業所が地方公共団体の事業所の場合、各地方公共団体を事業主として取り扱い、同一の地方公共団体に属する全ての適用事業所を「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」として取り扱うこととする。
② 「通常の労働者及びこれに準ずる者」
厚生年金保険の被保険者資格を有する者を「通常の労働者及びこれに準ずる者」として取り扱うこととする。
③ 「常時500 人を超える」
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、1年間のうち6月間以上500 人を超えることが見込まれる場合を「常時500 人を超える」として取り扱うこととする。 短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準施行日以降、4分の3基準を満たさない者で、次の①から⑤までの5つの要件(以下「5要件」という。)を満たすものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととする。
① 1週間の所定労働時間が20 時間以上であること
② 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
③ 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の
月額が8万8千円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 年金機能強化法附則第17 条第1項及び第46 条第1項に規定する特定適用事業所(以下「特定適用事業所」という。)に使用されていること
いかがですか?
「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」、「通常の労働者及びこれに準ずる者」及び「常時500 人を超える」の定義が丁寧に説明されていますね。
会社として、取り組む姿勢、ぶれない軸を持って、従業員から信頼できる会社になるためには、パート、アルバイトの社会保険加入は避けてはとおれません。
厚生労働省も本気です!今から準備をする必要がありますね。