社労士 渋谷の高山です!https://www.1roumshi.com |
こんにちは。
既に、外国人の社会保険、労働保険、所得税に関するブログは、ご案内をしています。
【建設業の社会保険加入と人事労務:外国人の社会保険、労働保険、所得税の実務!知っておきたい4つの知識】
本日は、外国人の労働条件に関する投稿です。
外国人労働者との労働契約の締結することは、増加傾向です。「外国人と労働契約をしていないよ!」
そんな、あなたも、将来へ向かって考えた場合、決して背を向けることは、できません。
賃金その他の主要な労働条件を、書面で明示することによって、外国人労働者との労働条件をめぐるトラブルを防止をすることは、人事総務担当者の責務でもあります。
そこで、今回は、『外国人の労働条件通知書 労働契約の内容 おさえておきたい3つの実務』について、あなたと一緒に考えていきます。
このブログを読まずに、外国人の労働条件通知書を作成するのは、
ちょっと待ったぁー!
さっそく、チェックをしてみましょう。
労働基準法等は外国人についても適用! おさえておきたい実務 1点目 |
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法等の労働基準関係法令及び「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」は、日本国内の事業に使用される労働者であれば、外国人についても適用されます!
この点は、理解できますよね!
続いて、厚生労働省からの指針をみてみましょう。
事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付しなければなりません。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年8月3日付け厚生労働省告示第276号)
当該外国人労働者が理解できる!書面を交付しなければなりません。ここは、しっかり、おさえておきましょう。
労働時間、休日、休暇、賃金、退職はトラブル多発!十分な協議説明が必要 おさえておきたい実務 2点目 |
労働時間、休日、賃金、退職はトラブル多発!十分な協議説明が必要です。
明示事項 | 明示内容 |
労働 時間 | 労働時間等の欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。 また、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、 次に留意して記載することが必要です。 ●変形労働時間制:適用する変形労働時間制の種類(1年単位、1か月単位等)を 記載すること。その際、交替制でない場合「交替制」をーーで抹消しておくこと。 ●フレックスタイム制:コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその 時間帯の開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブルタイ ムがない場合、かっこ書きをーーで抹消しておくこと。 ●事業場外みなし労働時間制:所定の始業及び終業の時刻を記載すること。 ●裁 量 労 働 制:基本とする始業・終業時刻がない場合、 「始業……を基本とし、」の部分をーーで抹消しておくこと。 ●交 替 制:シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。 また、変形労働時間制でない場合、「( )単位の変形労働時間制」を ーーで抹消しておくこと。 |
休日 | 休日の欄については、所定休日について、曜日又は日を特定して記載すること。 |
休暇 | 休暇の欄については、年次有給休暇は6か月間継続勤務し、その間の出勤率が 8割以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。 時間単位年休は、労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するもの であり、その制度の有無を記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、 法定超えとなる所定時間外労働が1箇月60時間を超える場合に、法定割増賃金 率の引き上げ分の割増賃金の支払いに替えて有給の休暇を与えるものであり、 その制度の有無を記載すること。 (中小事業主(※1)を除く。) また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、 日数(期間等)を記載すること。 (※1 中小事業主とは、労働基準法138条に定める事業主をいう。) |
賃金 | 賃金の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。 ただし、就業規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、 当該等級等を明確に示すことで足りるものであること。 法定超えとなる所定時間外労働については2割5分、法定超えとなる所定時間 外労働が1箇月60時間を超える場合については5割(中小事業主を除く。)、 法定休日労働については3割5分、深夜労働については2割5分、法定超えとな る所定時間外労働が深夜労働となる場合については5割、法定超えとなる所定時間 外労働が1箇月60時間を超え、かつ深夜労働となる場合については7割5分 (中小事業主を除く。)、法定休日労働が深夜労働となる場合については6割以上 の割増率とすること。 破線内の事項については、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 |
退職 | 退職に関する事項の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に 記入すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、 当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるもので あること。 なお、定年制を設ける場合は、60歳を下回つてはならないこと。 また、65歳未満の定年の定めをしている場合は、高年齢者の65歳までの安定した 雇用を確保するため、次の①から③のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を 講じる必要があると。 ①定年の引上げ ②継続雇用制度の導入 ③定年の定めの廃止 |
その他 | その他の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の 適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に 関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、 表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に 記入することが望ましいこと。 「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が短時間労働者からの 苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入すること。 |
外国人労働者向けモデル労働条件通知書をつかって、労働条件を明示してください! おさえておきたい実務 3点目 |
おさえておきたい実務 1点目、2点目を読んだら、早速外国人労働者向けモデル労働条件通知書を作成しましょう!
繰り返しますが、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法等の労働基準関係法令及び「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」は、日本国内の事業に使用される労働者であれば、外国人についても適用されます!
トラブルが起きるまえに、あらかじめ、チェックしておきましょう!
外国人に対しても、必ず労働条件通知書を提示してください。
渋谷区の社会保険労務士の高山英哲でした。https://www.1roumshi.com
高山社会保険労務士事務所
電話 03-5784-0120
住所 東京都渋谷区神南1-5-4 ロイヤルパレス原宿5階