飲食業界に携わっている方は、必ず耳したことがある事件といえば
日本マクドナルド(店長)事件(東京地裁 平20. 1.28判決 第3723号)でしょう。
「管理監督者に当たるといえるためには、店長の名称だけでなく、実質的に以上の法の趣旨を
充足するような立場にあると認められるものでなければならなない。
具体的にいうと
①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する
重要事項にどのように関与しているか
②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か
③給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい
待遇がされているか否かなどの諸点から判断すべき
結論としては(店長)は労基法41条2号の管理監督者に該当しないとして
割増賃金およ びその5割に当たる付加金の支払いを命じました。
今から6年以上の前の話ですが。。この判決は、外食産業を中心に各企業に
大きなインパクトを与えましたね。
同判決後には、厚生労働省は全国の都道府県労働局長に対し、管理監督者の取り扱いについて
問題があると認められる恐れのある事案については、適切な監督指導 を実施するよう通達を発出しました。
(「管理監督者の範囲の適正化について」平20. 4. 1 基発 0401001)
その後、平成20年9月9日付で
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」
(基発0909001 )を発出しました。