時間外労働割増賃金(残業代)等の計算方法は、おさえておきましょう! |
よくわかるM&Aの労務DD:義務的調査項目 未払い賃金:時間外労働割増賃金(残業代)等の計算方法の誤り、今回は皆様と一緒に考えていきます。
あなたの会社は、時間外労働割増賃金(残業代)等を支払っています?時間単価の算出方法、除外賃金の内容確認、法定割増率、月給を時給換算した場合に最低賃金との比較、端数処理等は、あらかじめ確認をする必要があります。M&Aを検討する場合、必ずおさておいてくださいね。
時間外労働割増賃金(残業代)等の計算方法の誤り 7つのポイントとは? |
よくわかるM&Aの労務DD:義務的調査項目 未払い賃金:時間外労働割増賃金(残業代)等の計算方法の誤り、今回は皆様と一緒に考えていきます。
M&Aの労務DD:義務的調査項目で時間外労働割増賃金(残業代)等の計算方法で、指摘するポイントは、次の7点です。※1
①時間単価の算出方法 |
②除外賃金の内容確認 |
③法定割増率の確認 |
④月給を時給換算した場合に最低賃金との比較 |
⑤端数処理 |
⑥管理監督者,みなし労働対象者等の深夜労働 |
⑦年俸社員の時間外賃金の取決め |
⑧中途入退社した者の変形労働時間の清算 |
※1 2016年 SR 第41号 野中健次『中小企業の事業承継問題の”処方箋” M&Aにおける社労士の役割』126頁
あるある!賃金単価、割増賃金単価の計算の誤解 |
よく考えると「あるある」と、思うでしょ。本日は、①1時間あたりの賃金単価、時間外・休日・深夜労働の割増賃金単価の計算誤りを、あなと一緒に考えていきましょう。それでは、具体的、事例をあげてみますね!
Y社:(印刷業:従業員数50名) 40年前に設立。後継者がいないことが、社長の悩みである。 残業代については払ってはいるが、勤続年数で時間外労働割増賃金の単価を1,000円~2,000円で支払っている。 時間外労働割増賃金=1,000円~2,000円×時間外労働時間数。M&Aの検討をはじめ、この機会に是正をしたいと考えている。 山田太郎さん(勤続年数7年)の給与:基本給250,000円、家族手当30,000円、通勤手当12,800円。 10月の時間外労働時間数は40時間。1,200円×40時間=48,000円 |
最初に気づくのは、勤続年数で時間外労働割増賃金の単価を決定していることです。あなたも、チョット変だなぁーと感じるでしょう。
就業規則の休日、所定労働時間、休憩時間を確認します。 |
続いて、月給者の時間外労働割増賃金の計算をします。計算方法に注目してください。まず、1ヶ月の平均所定労働時間数をおさえておきましょう。会社の就業規則の休日、所定労働時間、休憩時間をみておきましょう。一般的規程例です。
(休 日) 第○○条 会社の休日は次のとおりとする。 ①日曜日(法定休日) ➁土曜日 ③夏期休日(8月○日~8月○日) ④年末年始(12月○日~1月○日) |
(所定労働時間・休憩時間) 第○○条 労働時間は、1日8時間、1週間40時間の勤務とする。始業・終業の時刻および休憩時間は次のとおりとする。 始業時刻: 9時00分 終業時刻:18時00分 休憩時間:12時00分~13時00分の1時間 |
就業規則で休日、所定労働時間、休憩時間を確認できました。たまに、就業規則と実態の休日、所定労働時間、休憩時間が実態とかけ離れている場合があります。この点は必ずおさえておきましょう。
ここは、必ずおさえて!1ケ月の平均所定労働時間数を算出方法 |
それでは、1ケ月の平均所定労働時間数を算出いたします。算方法は次の順番でみていきます。
①年間所定休日 | 土曜日+日曜日+夏期休暇+年末年始=118日 |
➁年間所定労働日数 | 365-118日=247日 |
③1年間の所定労働時間数 | 247日×8時間(1日の所定労働時間数)=1,976時間 |
④1ケ月の平均所定労働時間数 | 1,976÷12ヶ月=164.67時間 |
1ヶ月の平均所定労働時間数は、164.67時間ですね。ここまでは、よろしいですか?この端数については、賃金の端数とは異なります。切り捨てても、少数第2位までなどとしてもいいです。
さて、簿外債務は? |
月給者の1時間あたりの割増賃金単価を算出する場合、①➁③④は全て、おさえておきたい項目です。難しくないでしょう。①~④の順番のそって算出すれば容易だと思います。
割増賃金単価計算 | 250,000円(基本給)÷164.67時間(1ヶ月の平均所定労働時間)×1.25=1,898円 (1,897.7:50銭未満切捨て、50銭以上1円に切上げ) |
残業手当の計算 | 1,898円(1時間あたりの時間外労働割増賃金単価)×40時間=75,920円 残業手当は75,920円となります。すでに支払われた48,000円との差額を計算します。 |
差額計算 | 75,920円ー48,000円=27,920円 |
簿外債務 | 27,920円 27,920円が山田さんの未払い賃金となり、簿外債務となります。 |
いかがですか?今回は、義務的調査項目 未払い賃金:時間外労働割増賃金(残業代)等の計算方法の誤り:時間単価の算出を取り上げました!次回は、除外賃金の内容確認を、あなたと一緒にみていきましょう!
渋谷区の特定社会保険労務士の高山英哲でした。https://www.1roumshi.com
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