渋谷の社労士の高山です。
こんにちは。
常時10人以上従業員がいる会社で、就業規則を作成しない場合、労働条件の協議は意味がありません。
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常時10人以上の従業員がいる場合、就業規則を作成のうえ労働基準監督署へ届出義務があります。
働き方改革へ向け、政府が走り出し中でも、労働基準法を遵守すれば経営が維持できないと聞くことがあります
では、建設業の会社が就業規則を作成していない場合。その正体とは、何でしょうか?
建設業の会社が就業規則を作成しない3つの理由とは。 |
確かに、建設業の従業員は、事業場外での仕事が多く、就業規則を作成しても読みません。
就業規則を周知、理解することが困難という理由をもって、作成しても意味がないと聞くことがあります。
また、就業規則の作成の前に、労働条件通知書で労働条件を明示しても、従業員は見ていない。
説明をしても理解してくれないなど。
そうしたことで、就業規則を作成しない。作成する必要がないと思う会社もあるでしょう。
しかしながら、就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則です。
作成することによって、職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができます。
加えて、労使間の無用のトラブルを防ぐことができます。
そういった意味で就業規則の役割は重要です。
読まない。周知できない。理解してくれない。 |
ところで、最近就業規則を作成し労働基準監督署へ届出をしていないといことが、問題となっています。
その原因にも今までの述べてきたことがありそうです。
就業規則を作成しても従業員が読まない。事業場外勤務が多いため周知ができない。内容を理解してくれない。
だからといっても、常時10人以上の従業員がいる場合、就業規則の作成、届出義務は免除されません。
常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない(労働基準法第89条、90条により)。
就業規則を作成しない正体がわかったら、今度はそれを解決しなければならない。
このブログでは、次のとおり、建設業の就業規則のモデル様式をPDF、Word(ワード)で提供します。
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是非活用してください。
それでも、就業規則を作成する |
以上のとおり、読まない、周知できない、理解してくれない場合でも、就業規則を作成する必要があります。
したがって、上記のモデル就業規則の様式を参照のうえ、建設業のあなたの会社でも、作成をしてください。
【参照】
建設業の社会保険加入と人事労務:知っておきたい!雇用契約書・労働契約書・労働条件通知書の作成方法
社会保険労務士、渋谷区の高山英哲でした。
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