3月10日、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」が衆議院に提出されました。
【改正法案の内容】
http://www.cas.go.jp/jp/houan/150310/siryou1.pdf
●個人情報保護法…個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正
●番号利用法…特定個人情報(マイナンバー)の利用の推進に係る制度改正
現在、マイナンバーにばかり注目が集まっていますが、今回注目すべき「個人情報保護法」改正のポイントは次の通りです。
(1)個人情報の定義の明確化
・個人情報の定義の明確化(身体的特徴等が該当)
・要配慮個人情報(いわゆる機微情報)に関する規定の整備
(2)適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備
・個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備
(3)個人情報の保護を強化
・トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)
・不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設
(4)個人情報保護委員会の新設及びその権限
・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化
(5)個人情報の取扱いのグローバル化
・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備
・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備
(6)その他の改正事項
・本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化
・利用目的の変更を可能とする規定の整備
・取り扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者への対応
【参考】
第189回通常国会提出法案(内閣府)
http://www.cas.go.jp/jp/houan/189.html