厚生労働省は11月は「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、
長時間労働削減の取組を推進することにしています。
今年はサービス残業(残業代未払い)、長時間労働に関する調査
が重点的に実施されると思います。
皆様の会社へも所轄労働基準監督署の労働基準監督官から
調査を求められる場合があります。毎年この時期の調査は「抜き打ち(アポ無し)」で
実施される場合があります。
通常、調査の際で求められるものは、次のとおりです。
あらかじめ整備をお願いいたします。
①労働者名簿
②年次有給休暇管理簿
③労働契約書または労働条件通知書
④タイムカード、出勤簿(日々の労働時間の始業・終業が記録されているもの)
⑤シフト表(交替制勤務の場合)
⑥賃金台帳
⑦36協定
⑧就業規則、賃金規程、育児介護休業規程等の諸規程
⑨健康診断個人票
⑩その他、労働基準監督官が必要と認めるもの
以下は、厚生労働省のHPより抜粋したものです。
厚生労働省は、9月30日に省内に設置した長時間労働削減推進本部
(本部長:塩崎恭久 厚生労働大臣)の決定を踏まえ、11月1日から30日まで
「過重労働解消キャンペーン」を実施することを公表しました。
今回のキャンペーンでは、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向け、
厚生労働大臣から使用者団体や労働組合への協力要請を行うほか、次のような重点監督を
行うこととしています。
1.監督の対象とする事業場等
①労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど
若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施
※監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで
ハローワークにおける職業紹介の対象としない
②長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して、
重点監督を実施
2.重点的に確認する事項
①時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導
②賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導
③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
④長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導
3.書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は送検し、公表
このキャンペーン開始に合わせて、11月1日(土)に全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、
都道府県労働局の担当官が相談に対する指導・助言を行います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060042.html