厚生労働省は2月16日に行われた労働政策審議会労働条件分科会の会
労働時 間法制の見直しに向けた同分科会報告書の骨子案をたたき台として
この中で、
ワイトカラー・エグゼンプションについて、「特定高度専門業務・
(高度プロフェッショナル労働制)」
その骨子案として次のような内容を掲げています。
①対象業務
「高度の専門的知識等を要する」や「
強くない」などの性質を満たすものとし、
ング、企業・市場等の高度な分析、
には法案成立後に審議会で検討を行った上で省令で規定
②対象労働者
書面による合意に基づく職務の範囲内で労働する労働者で、
倍を相当程度上回ることを要件として設定。具体的な年収額は、
14条で有期雇用契約期間の例外対象となる、
者の告示内容(1075万円)を参考として、
上で省令で規定
③長時間労働防止措置等
事業場の内外で働いた合計の「健康管理時間」を把握し、
を講じる。長時間労働防止措置は、
①24時間について継続して一定以上の休息時間を与える(
②健康管理時間が1カ月につき一定の時間を超えないこととする、
のいずれかを講じることを制度導入要件とする。
健康管理時間が週40時間を超え、
労働者については医師による面接指導を義
適用これらに対して労働側は、
られたことを評価する一方、
や過重労働リスク等の問題を改めて指摘し、
【参考】
【今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)】
http://www.mhlw.go.jp/file/05-