こんにちは。渋谷区の特定社会保険労務士の高山英哲です。
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小学校の時、担任の先生にこんなことを言われた記憶があります。
「遅刻をする子は、大人になっても、ずっと遅刻をする人間になりますよ」

私は、遅刻した記憶はありません。
ただ小学校のクラスメートで時の遅刻常習の人はいました。様々な事情があった人もいると思います。

でも、小学校の遅刻常習は、やはり中学生になっても遅刻常習、時間のルーズの性格はなおりません。

社会人になっても、やはり遅刻常習なんだろうなと感じています。
担任の先生いわく「遅刻をする子は今、この瞬間から!この時間から変えなさい!」先生の声は、今も遠くから聞こえてきそうな感じがします。

もちろん、全ての人がそうではありません。社会人になってから、変えることができないわけではありません。
社会人になり、競争社会にもまれ、常と結果を求められる仕事に就いた場合、時間にルーズの遅刻常習で結果を残せた人は、私は知りません。

本日は、飲食店の遅刻常習者に対しての労務管理術の話しです。それでは、チェックをしていきましょう。

①よくあるパターン1:飲食店の店舗、調理スタッフの遅刻常習者に対し、始業時刻30分前までの出勤を指示する場合の注意

飲食店の接客、調理スタッフの遅刻常習者に対し、始業時刻30分前までの出勤を指示する場合があります。
レストランの開店時に、お客様はいるのに料理が出てこないなんて、店にとっては死活問題ですから。指示することは問題ありません。

この場合、業務命令として早出出勤命令をした場合、早出分は労働時闇になります!
また、この早出出勤時刻に対して遅刻をした場合、遅刻控除が可能となります。

労働時間の定義は「労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間」です。

つまり、労務提供のために使用者(会社)の指揮命令に服しているならば、現実の労務提供の有無にかかわらず労働時間になります。

「使用者の指揮命令の下で労務に服しているか」否かを判断するに当たっては、①使用者の命令があるか、②法令で義務づけられているか、③使用者の黙示的な命令があるか、④労務の実施のために必須または労務の実施に通常必要となる行為が考慮されます。

ちょっと難しい・・・もっと端的いきましょう。

繰り返しますが、遅刻常習者に対する早出出勤の指示は、遅刻常習者に対し、業務命令として始業時刻30分前までの出勤を指示した場合には、労働時間として扱われることになります。

なお、早出出勤の出勤時刻に遅れた労働者について、遅刻した時間相当分の賃金を控除することはノーワーク・ノーペイの原則から問題ありません。なお、早出出勤の指示を行い、早出した時間相当分だけ終業時刻を縵り上げた場合、時間外労働割増賃金は発生しません。

ただし、終業時刻を変更しない場合は、早出出勤した時間相当分の時間外労働割増賃金を支払う必要があります。

渋谷区の特定社会保険労務士の高山英哲でした。
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