固定残業代をズバリ!今日から理解する適切な表示方法とは? |
こんにちは。渋谷区の特定社会保険労務士の高山英哲です。https://www.1roumshi.com
本日は、あなたに固定残業代を賃金に含める場合の適切な表示方法を解説いたします。
まず、最初は固定残業代の定義からいきましょう。
そんなの知っているよ!
遠くから声が聞こえてきますが、そんな方も少しお付き合いください。
「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。
あなたの会社でも導入されていますか?
会社によっては「定額残業代」「固定残業手当」「定額残業手当」の名称で運用されている場合があります。確認してみてくださいね。
固定残業代の問題点とは? |
近年、募集要項や求人票の「固定残業代」を含めた賃金表示をめぐるトラブルが見受けられます。新聞、ニュース等でも目にしたことがあるでしょう。
若者が就職先の企業を選択する際には、正確な労働条件の表示が重要であり、「若者雇用促進法」に基づく指針でも、「固定残業代」について適切な表示をするよう定めています。
事業主の皆さまには、求人・募集の段階で、指針を踏まえた「固定残業代」の明示をしっかり行っていただき、また、職業紹介事業者の皆さまも、求人を受け付ける際は明示が適切になされるように働きかけが必要になります。
固定残業代を採用する場合の3つの明示事項 |
固定残業代を採用する場合は、次の3つの内容を全て明示する必要があります。
①固定残業代を除いた基本給の額
②固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
③固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨
時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例 |
時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例は、次のとおりです。
①基本給(××円)(②の手当を除く額)
②口口手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
※注意点
※1「口口」には、固定残業代に該当する手当の名称を記載します。
※2「口口手当」に固定残業代以外の手当を含む場合には、固定残業代分を分けて記載してください。
※3 深夜労働や休日労働について固定残業代制を採用する場合も、同様の記載が必要です。
いかがですか?
本日は、固定残業代を賃金に含める場合の適切な表示方法を解説しました。
難しくないでしょう!
是非、実践してください。そして賃金表示をめぐるトラブルが発生しないようにしてください。
渋谷区の特定社会保険労務士の高山英哲でした。https://www.1roumshi.com
高山社会保険労務士事務所
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