割増賃金の計算基礎に算入しない、7つの手当とは?

よくわかるM&Aの労務DD:義務的調査項目 未払い賃金:時間外労働割増賃金(残業代)等の計算方法の誤り。本日は2回目です。今回も皆様と一緒に考えていきます

割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金額」です。例えば月給制の場合、各種手当も含めた月給を、1か月の所定労働時間で割って、1時間当たりの賃金額を算出します。

よろしいですか?

このとき、次の①~⑦は、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより、基礎となる賃金から除外することができます。(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)

割増賃金の計算基礎に算入しない、7つ手当の名称
割増賃金の計算基礎
に算入しない賃金
手当名称
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

上記の賃金は例示ではなく、限定的に列挙されているものです。これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。また、①~⑤の手当については、このような名称の手当であれば、全て基礎となる賃金から除外できるというわけではありません。

除外できる手当の解説 家族手当

①~⑤の手当については、このような名称の手当であれば、全て割増賃金の基礎となる賃金から除外できるというわけではありません。
それでは家族手当からみていきましょう。

 家族手当
割増賃金の基礎から除外できる家族手当とは、扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当をいいます。

扶養家族が多ければ、食費等の生活費も増加するだろうとの意図から、扶養する家族から算定し手当であり、労働に関係なく個人的な理由によって、支給が決定されます。

扶養家族の人数に関係なく、一律に支給に支給されている賃金は、名称が「家族手当」であっても割増賃金の算定基礎に算入しなければなりません。

また、家族手当の中に従業員本人として定額が支払われた場合、家族がいない独身者にも本人分の家族手当が支給されている場合は割増賃金の計算基礎に算入する必要があります。

 除外できる場合扶養家族のある労働者に対し、家族の人数に応じて支給するもの
(例)扶養義務のある家族1人につき、1か月当たり配偶者1万円、その他の家族5千円を支給する場合。 
 除外できない例扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するもの。
(例)
扶養家族の人数に関係なく、一律1か月1万5千円を支給する場合。

 

除外できる手当の解説 通勤手当

続いて通勤手当です。

通勤手当
割増賃金の基礎から除外できる通勤手当とは、通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当をいいます。

通勤手当は、自宅から就業場所までの通勤距離または通勤に要する実費に応じて算定される手当です。労働に関係なく個人的な理由で支給り額が決定されます。

したがって通勤距離に関係なく、一律に支給されているものは、名称が通勤手当であっても割増賃金の算定基礎に算入しなければなりません。

 除外できる場合通勤に要した費用に応じて支給するもの。
(例)6か月定期券の金額に応じた費用を支給する場合。
 除外できない例実際の通勤距離にかかわらず1日500円を支給する場合。

 

除外できる手当の解説 別居手当

続いて別居手当です。

別居手当
割増賃金の基礎から除外できる別居手当は、転勤命令により、家族と別居を余儀なくされ、世帯が二分されることによる支払われる手当です。

生活費の増加を補うために支給される手当であり、単身赴任手当という名目で支給されていても、実態は別居手当と同一の性格の賃金であれば、割増賃金の計算基礎に算入する必要はありません。

 除外できる場合転勤命令により、家族と別居を余儀なくされ、世帯が二分されることによる支払われる手当です。生活費の増加を補うために支給される手当である場合。
 除外できない例名称にかかわらず実質によって取扱う(昭和22.9.13基発17号)とされ、手当は算定の基礎に入る(昭和22.11.5基発231)となっている。
除外できる手当の解説 子女教育手当

まだまだ、いきます!子女教育手当です。

子女教育手当
割増賃金の基礎から除外できる子女教育手当は、高騰する教育費の支援という意図から通学する学校の種類(専門学校、6年制大学などの取扱い)や、子供の人数によって算定される一定期間の重点的な手当です。労働に関係なく、個人的な理由によって支給額が決定されます。

したがって、就学する子供の人数に関係なく、一律に支給される手当は、名称が子女教育手当であっても割増賃金の算定基礎に算入しなければなりません。

 除外できる場合高騰する教育費の支援という意図から通学する学校の種類(専門学校、6年制大学などの取扱い)や、子供の人数によって算定される一定期間の重点的な手当である場合。
 除外できない例名称にかかわらず実質によって取扱う(昭和22.9.13基発17号)とされ、手当は算定の基礎に入る(昭和22.11.5基発231)となっている。

 

除外できる手当の解説 住宅手当

5つめです!住宅手当。

住宅手当
割増賃金の基礎から除外できる住宅手当は、住宅に要する費用(賃貸住宅については、居住に必要な住宅の賃借のための必要な費用。持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のための必要な費用をいう)に応じて算定される手当です。

費用に応じて算定とは、費用に定率を乗じた額とすること、費用を段階的に区分し費用が増えるに従って、支給額が比例するものです。住宅に要する費用以外で支給される手当、一律に支給される手当は名称が住宅手当であっても、割増賃金の算定基礎に算入しなければなりません。

 除外できる場合住宅に要する費用(賃貸住宅については、居住に必要な住宅の賃借のための必要な費用。持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のための必要な費用をいう)に応じて算定される手当である場合。
 除外できない例名称にかかわらず実質によって取扱う(昭和22.9.13基発17号)とされ、手当は算定の基礎に入る(昭和22.11.5基発231)となっている。

 

除外できる手当の解説 臨時に支払われた賃金

6つめは、臨時に支払われた賃金

臨時に支払われた賃金
割増賃金の基礎から除外できる臨時に支払われる賃金は、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、且つ非常に稀に発生するものをいうこと(昭和22年9月13日発基17号)。
 除外できる場合 例えば、私傷病手当、結婚手当等、臨時的、突発的事由に基づいて支払われるものをいう。

 

除外できる手当の解説 1ヵ月を超えるごとに支払われる賃金

最後は、1ヶ月を越えるごとに支払われる賃金

1ヶ月を越えるごとに支払われる賃金
 賞与のように一定の算定期間に応じて支給が決定されるもので、労働基準法施行規則8条に掲げられた3種類を賃金をいいます。
 除外できる場合①1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当。
②1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当。
③1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当。
(労働基準法施行規則8条)

いかがですか?

今回は、労務DD:割増賃金の計算基礎に算入しない、7つ賃金を取り上げました!
次回は、割増率について、あなたと一緒にみていきましょう!

渋谷区の特定社会保険労務士の高山英哲でしたhttps://www.1roumshi.com


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