平成27年4月3日(金)に、確定拠出年金法等の一部を改正する法律案が国会に提出されました。
【改正法案の概要】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-46.pdf
1 企業年金の普及・拡大
①事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下)を対象に、
設立手続き等を大幅に緩和した『簡易型DC制度』を創設。
②中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して
事業主拠出を可能とする『個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。
③DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。
2 ライフコースの多様化への対応
①個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者(※)、公務員等共済加入者も
加入可能とする。※企業型DC加入者については規約に定めた場合に限る。
②DCからDB等へ年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。
3 DCの運用の改善
①運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。
②あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法として
分散投資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。
4 その他
・企業年金の手続簡素化や国民年金基金連合会の広報業務の追加等の措置を講じる。
施行期日は、1③・2①・4は平成29年1月1日(4の一部は、平成27年10月1日等)、
1①②・2②・3は公布の日から2年以内で政令で定める日となっています。
法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-47.pdf
法律案案文・理由
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-48.pdf