男女雇用機会均等法第9条では、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。
(1) 女性労働者の婚姻、妊娠、出産を退職理由として予定する定めはできません。
(2) 女性労働者が婚姻したことを理由とした解雇はできません。
(3) 妊娠・出産などを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。
厚生労働省は、昨年10月23日に男女雇用機会均等法9条3項の適用に関する最高裁判決が出たこと等を
踏まえ、「男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達」を改正しました。
最高裁判所の判決に沿って、妊娠・出産、育児休業等を契機としてなされた不利益取扱いは、
原則として法が禁止する妊娠・出産、育児休業等を理由として行った不利益取扱いと解されるということを
明確化しました。
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000071926.pdf
【参考】
雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(厚生労働省)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html