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今日は「マイナンバー「国税分野におけるFAQ」の内容(源泉徴収票、支払調書等関係)が更新!」のニュースです。

マイナンバー「国税分野におけるFAQ」の内容(源泉徴収票、支払調書等関係)が更新!

マイナンバー「国税分野におけるFAQ」の内容(源泉徴収票、支払調書等関係)が更新!

国税庁が公開しているマイナンバー「国税分野におけるFAQ」最新版に更新されました(10/5)。

【国税分野におけるFAQ】
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm

今回更新された内容は次の2点で、10/2に行われた所得税法施行規則等の改正(本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要)を受けた内容となっています。

【Q2‐7】給与所得の源泉徴収票は、どのように変更になりますか。
【答】所得税法第226条第1項に規定する給与所得の源泉徴収票については、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等に係るものから新様式となり、給与等の支払を受ける者の個人番号、控除対象配偶者の氏名及び個人番号、扶養親族の氏名及び個人番号、給与等の支払をする者の個人番号又は法人番号の記載が必要となります。ただし、本人に交付する給与所得の源泉徴収票については、個人番号又は法人番号の記載は不要です。また、上記の変更に合わせ、給与所得の源泉徴収票の様式が現行のA6サイズからA5サイズに変更になりますので、ご注意ください。

【Q2‐8】本人へ交付する源泉徴収票や支払調書へ番号を記載してよいですか。
【答】税法上、本人に対して交付義務のある源泉徴収票や支払通知書等について、個人番号(給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号を含む。)の記載は不要です。なお、税法上、本人に対して交付義務のない法定調書についても、支払内容の確認などのために本人に対してその写しを交付する場合があるかと思いますが、そのような行為は、個人番号関係事務に該当しないことから、番号法第19条の特定個人情報の提供の制限を受けることとなるため、本人及び支払者等の個人番号を記載することはできません。

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf