アクティリンク事件は1ヶ月30時間の割増賃金相当分として支給をしていた
営業手当は、時間外労働手当と見なすことは
できないとされた判例です。

営業職に対して「営業手当」を支給し時間外労働割増賃金を
一切支給していない会社は注意をする必要があります。

この裁判から学ぶことは2点あります

1点目は、営業部には割増賃金相当額の「営業手当」が
支給されていましたが、他の部署の従業員に対して、
本件営業手当が支給されていない
理由についてです。

裁判で社長は「営業手当」の支給について聞かれ、次のように返答しました。。

「営業はいろいろお客さんと会ってお金を使うこともありますし、
やはり
営業は大変だというのは分かっていますので、そういう意味で、
ほかの従業員よりは多く
出すということでやっていました」

これに加え、 会社は、売買事業部の従業員のうち「主任」以上の
地位にある者に対し、その営業成績に
応じて、本件営業手当の
支給自体をカットすることまで予定していたことがうかがわれていました。

これらを併せて考慮すると本件営業手当は、時間外労働の対価というよりも、
むしろ営業活動に伴う経費の補充、ないしは売買事業部従業員に
対する一種のインセンティブ
として支給されていたものと見るのが相当
であると裁判所は判断しました。

2点目は、会社から提出のされた給与明細記載の「就業日数」および会社の時間外労働
に関する主張だけから見ても、毎月30時間以上の時間外
労働に従事していたことが
うかがわれます。

そうしてみると、賃金規程に基づく 支給定額(固定額)は、毎月、
労基法所定の計算方法による額を下回り
「差額」の清算を
要する事態が発生していたものと言わざるを得ないことになります。

ところが、会社がこの「差額」の清算を行った形跡はまったく
認められなかったことです(差額を支給していない)

以上により、本件営業手当は、上記二つの条件をいずれも満たさず、したがって、
賃金
規程に基づき、本件営業手当をもって、時間外労働手当と見なすことは
許されな
いと裁判所は判断しました。

繰り返しになりますが営業職に対して「営業手当」を支給し残業代をした場合でも
時間外労働割増賃金を一切支給していない会社は注意をする必要があります。

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