こんにちは。渋谷区の特定社会保険労務士の高山英哲です。
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仕事というのは不思議なもので、「がんばろう!」と思って、自分から攻めると失敗します。逆に、なにも考えずに自然体で接していると、なぜか成功するケースが多かったりすることがあります。

あなたも、そう思いませんか?

自然体で気張らずに、リラックスの状態で仕事をすること。。でもこれって、成果につながるためには、おそらく、意外な盲点かもしれません。

それでは、労働基準法で意外な盲点とは何でしょうか?それは、ズバリ!名称だけでの判断は危険!割増賃金計算から除外できる手当です。

飲食店、レストラン、居酒屋、喫茶店、定食屋、居酒屋等ではたらく皆様も、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当等が給与として支給されていると思います。

この手当も、残業代を計算する基礎賃金に含まれているか、どうかは気になりますよね。残業代を計算する、1時間あたりの単価に影響があるので当然です。

例えば月給制の場合、各種手当も含めた月給を、1か月の所定労働時間で割って、1時間当たりの賃金額を算出します。

このとき、以下の①~⑦は、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより、基礎となる賃金から除外することができます。(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)

① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

①~⑦は、例示ではなく、限定的に列挙されているものです。これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。

また、①~⑤の手当については、このような名称の手当であれば、全て基礎となる賃金から除外できるというわけではありません!これが意外な盲点です。名称だけでは、決して判断をしないでください。 

それでは、具体例をあげて解説しましょう。

●盲点1:家族手当

割増賃金の基礎から除外できる家族手当とは、扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当をいいます。
除外できる例扶養家族のある労働者に対し、家族の人数に応じて支給するもの。
(例)扶養義務のある家族1人につき、1か月当たり配偶者1万円、その他の家族5千円を支給する場合。
除外できない例扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するもの。
(イ列)扶養家族の人数に関係なく、一律1か月1万5千円を支給する場合。

●盲点2:通勤手当

割増賃金の基礎から除外できる通勤手当とは、通勤距離または通勤に要する実際費用に
応じて算定される手当をいいます。
除外できる例通勤に要した費用に応じて支給するもの。
(例)6か月定期券の金額に応じた費用を支給する場合。
除外できない例通勤に要した費用や通勤距離に関係なく、一律に支給するもの。
(例)実際の通勤距離にかかわらず1日300円を支給する場合。

 ●盲点3:住宅手当

割増賃金の基礎から除外できる住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいいます。
除外できる例住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの。
(例)賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給する場合。
除外できない例住宅の形態ごとに一律に定額で支給するもの。
(例)賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給する場合。

 いかがですか?具体例をあげて解説しました。

まず、ご理解していただきたいのは、手当の名称が①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時に支払われた賃金⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金ならば、全て、割増賃金の計算をする算定基礎賃金から、除外されるのでは、ありません!

盲点1、盲店2、盲点3のように除外できない手当があります。名称だけでは、決して判断をしないでください。

飲食店、レストラン、居酒屋、喫茶店、定食屋、居酒屋等ではたらくみなさまは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当等が給与として支給されている場合は、必ずチェックしてみましょう。

割増賃金の基礎となる賃金とは?

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渋谷区の特定社会保険労務士の高山英哲でした。
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