おはようございます。
今日は雨雲が気になりますね。
傘が手放せない一日になると思います。
さて、健康保険の被扶養者は請負契約での
作業中にけがをした場合
健康保険は適用がされません。
つまり治療費が全額自己負担になる場合があります。
えっ!!!・・・と思った方もいるでしょう。
従前から、保険制度の問題と指摘されていました。
例えば、実際の起きた事例です。
2009年11月に奈良県の高齢男性が
シルバー人材センターで請け負った
庭木の剪定(せんてい)作業中、足の指を骨折ました。
男性は企業で働く子の扶養に入って健保を利用・・・・
しかし、健保は被扶養者が仕事をして怪我をすることを
想定していません。
労災保険では請負が救済の対象外のため、
男性は医療費をさかのぼって
全額負担するよう求められました。
小宮山厚生労働大臣は、救済する制度の
新設を検討する方針を明らかにしました。
問題が解決すること
迅速な対応を期待しています。
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