おはようございます。

う~ん、クシャミがとまりません。

スギ花粉との格闘は終了しました。

ただ、ヒノキもけっこう強いです。

そろそろ、鼻声の時期から

脱出したいですね。

格闘のための武器だった

マスク、ゴーグルも来年へ向けて

収納ボックスの中です。

来週あたりで格闘のリングからは

おりたいです。

さて、第3号被保険者の

不整合記録問題に関してのニュースです。

民主党は、遡って保険料を支払うことのできる期間を

「直近10年」とし本来より多く年金を受け取った人に対して

返還を求める期間については「5年前まで」とする

方針を示しました。

ニュース、新聞等でご存知でしょう。

少しだけですが解説します。

ご主人が会社員や公務員として

厚生年金保険や共済年金に加入している場合は

専業主婦である奥様は第3号被保険者になります。

第3号被保険者は保険料を支払わなくても

国民年金に加入しているとみなされる

仕組みになっています。

ここまでの解説でわかりますか。

(保険料支払っていないのに?)

遠くから声が聞こえてきそうですが・・・

続けていきます。

ここからが指摘されている問題です。

時間が経過して、やがてご主人が

定年退職、転職、死亡、離婚した場合

奥様(元奥様)は第3号被保険者ではなくなります。

上記のケースでは保険料の支払いの義務が発生する

奥様(元奥様)は「第1号被保険者」になります。

この変更の届出は奥様(元奥様)の本人が

行うことになりますが・・・

厚生労働省の推計では、

この制度を知らなかった方、変更を忘れている方等

切り替え漏れがある人は約97万4000人。

これが、第3号被保険者の不整合記録問題です。

切り替え漏れがある人は、保険料未納の期間に応じて

当然、年金が減額されたり、無年金になったりします。

方針が決定したことにより、

スピーディーに解決することを願っています。

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