おはようございます。

4日間連続の投稿。

久しぶりに続いていますね。

なんか心境の変化でもあったかって?

そう考える方も少なくないでしょう。

ただ、第一歩を踏み出してみたら習慣になった。

そんな感じで投稿しています。

明日は約束の高尾山です。

1年ぶりです。

晴れたらいいなぁ~。

今日は午後から、暑くなりそうです。

気温も7月上旬の28度までいくとか。

注意してくださいね。

さて、労働保険料や社会保険料の免除の特例等を定めた

「東日本大震 災に対処するための特別の財政援助及び

助成に関する法律」等が公布・施行されました。

当然、電気、ガス、工業用水等の施設の被害で

社内業務は完全ストップ。

事業所が損壊した場合は

事業の継続する困難であると考えます。

労働保険料が免除されるケースは次のとおりです。

(1)東日本大震災により事業所が損壊(生産設備の

損壊等も含む)するなど直接的な被害が生じている場合

(2)事業の実施に必要な電気、ガス、工業用水等の

施設の被害や搬入道路の遮断等により被害が

生じている場合

(3)福島第一原子力発電所の事故により、

原子力災害対策特別措置法(以下、原災法)に基づく

警戒区域、計画的避難区域または緊急時避難準備区域の

設定に伴う被害が生じている場合

(4)福島第一原子力発電所の事故により、原災法に基づく

食品の出荷制限または摂取制限による被害が生じている

場合

(5)その他(1)~(4)に準じる理由により、適用事業所の事業が

大震災による被害を受けた場合であって、その被害の状況を

総合的に勘案し、不可避的に休業または事業活動の縮小を

余儀なくされたと判断される場合

東日本大震 災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

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