おはようございます。
4日間連続の投稿。
久しぶりに続いていますね。
なんか心境の変化でもあったかって?
そう考える方も少なくないでしょう。
ただ、第一歩を踏み出してみたら習慣になった。
そんな感じで投稿しています。
明日は約束の高尾山です。
1年ぶりです。
晴れたらいいなぁ~。
今日は午後から、暑くなりそうです。
気温も7月上旬の28度までいくとか。
注意してくださいね。
さて、労働保険料や社会保険料の免除の特例等を定めた
「東日本大震 災に対処するための特別の財政援助及び
助成に関する法律」等が公布・施行されました。
当然、電気、ガス、工業用水等の施設の被害で
社内業務は完全ストップ。
事業所が損壊した場合は
事業の継続する困難であると考えます。
労働保険料が免除されるケースは次のとおりです。
(1)東日本大震災により事業所が損壊(生産設備の
損壊等も含む)するなど直接的な被害が生じている場合
(2)事業の実施に必要な電気、ガス、工業用水等の
施設の被害や搬入道路の遮断等により被害が
生じている場合
(3)福島第一原子力発電所の事故により、
原子力災害対策特別措置法(以下、原災法)に基づく
警戒区域、計画的避難区域または緊急時避難準備区域の
設定に伴う被害が生じている場合
(4)福島第一原子力発電所の事故により、原災法に基づく
食品の出荷制限または摂取制限による被害が生じている
場合
(5)その他(1)~(4)に準じる理由により、適用事業所の事業が
大震災による被害を受けた場合であって、その被害の状況を
総合的に勘案し、不可避的に休業または事業活動の縮小を
余儀なくされたと判断される場合
東日本大震 災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
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