おはようございます。
朝から豪雨です。
今日は、移動が多いから
レインコートを着ないとね。
顧問先に行ってビショ濡れだったら
申し訳ないしね。
今日も元気だしていきましょう。
本日は、監督指導での割増賃金不払いは233億のニュースです。
平成17年4月からの
1年間に割増賃金不払いの支払額は
総額233億円で(1企業あたり100万円以上の集計)
対象労働者数は16万7,958人、
労働者平均14万円、
1企業平均1,529万円であった。
― 平成17年度は約233億円 ―
1 厚生労働省においては、平成17年4月から平成18年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を、別添のとおり取りまとめた。
2 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)の解消については、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考1(PDF:251KB))を策定し重点的に監督指導を実施しているものである。
3 また、その解消には、事業場における賃金不払残業の実態を知る立場にある労使による主体的な取組が必要であることから、平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」(参考2)及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(参考3)を策定して、その解消のために講ずべき事項を示し、主体的な取組を強く促しているところである。
4 今後とも、重点的な監督指導の実施や本年11月を賃金不払残業解消キャンペーン月間とするなどにより「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等に努め、賃金不払残業の解消を図ることとしている。
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(別添)
賃金不払残業に係る是正支払の状況
1 対象事案
平成17年4月から平成18年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもののうち、その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったもの。
2 割増賃金の是正支払の状況
是正企業数は1,524企業、対象労働者数は167,958人、支払われた割増賃金の合計額は232億9,500万円である。企業平均では1,529万円、労働者平均では14万円である(表1)。
そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は293企業(全体の19.2%)、対象労働者数は106,790人(全体の63.6%)、支払われた割増賃金の合計額は196億1,494万円(全体の84.2%)である。企業平均では6,695万円、労働者平均では18万円である(表2)。
<参考> ○ 平成13年4月から平成18年3月までの5年間における状況
是正企業数は5,161企業、対象労働者数は666,917人、支払われた割増賃金の合計額は851億5,997万円である。企業平均では1,650万円、労働者平均では13万円である(表3)。
そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は1,035企業(全体の20.4%)、対象労働者数は454,135人(全体の69.6%)、支払われた割増賃金の合計額は716億7,645万円(全体の84.2%)である。企業平均では6,925万円、労働者平均では16万円である(表4)。
3 業種別等の状況
企業数では商業、対象労働者数及び支払われた割増賃金額では製造業が最も多くなっている。
1企業での最高支払額は、22億9,700万円(製造業)で、次いで21億4,000万円(金融・広告業)、8億2,496万円(建設業)の順である