おはようございます。
サッカーW杯。
日本代表23選手が決定した。
これからは、野球よりサッカーに
注目がうつる。
好きな選手であるFW久保の落選は残念だが
必ず、1次予選突破をしてほしい。
ガンバレ! 日本!
今日は、新しい労働紛争解決制度(労働審判制度)についてのニュースです。
平成16年5月12日に労働審判法が公布され,労働関係に関するトラブルを,迅速,適正かつ実効的に解決するための労働審判制度が導入されました。この制度は,平成18年4月から実施されます。
ここでは,労働審判制度の特徴や展望等を簡単に紹介します。手続の流れは,イメージ図を参考にしてください。
労働審判制度導入の経緯
バブル経済の崩壊後,解雇の効力に関するトラブルや,賃金や退職金の支払に関するトラブルなどが増加を続けています。労働審判制度は,こうした紛争について,裁判所において,訴訟よりも短い期間で,事案の実情に即した柔軟な解決を図ることを目的として導入されました。労使の専門家が審理,判断に加わるこの制度は,国民の司法参加の一つの形態であり,司法制度改革の一環として導入されたものです。
労働審判手続の対象
労働審判手続の対象となるのは,解雇や賃金の不払というような事業主と労働者との間に生じたトラブル(「個別労働関係民事紛争」といいます。)です。
労使の専門家が加わった労働審判委員会による審理,判断
労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2人の合計3人で構成する労働審判委員会が,労働審判手続を行います。 労働審判の内容を定めるときなどに行われる労働審判委員会の決議は,多数決によることになります。
労働審判員
労働審判員は,労働者又は使用者の立場で,実際に労働紛争の処理に携わった経験等があり(例えば,労働組合の役員や,企業の人事や労務の担当者など),そうした経験を積むうちに,労働関係についての実情や慣行,制度等の知識を身につけた人の中から選任されます。労働審判員は,労働者又は使用者のいずれの立場の経験がある場合であっても,一方当事者の味方となるわけではなく,あくまで中立かつ公正な立場で,審理,判断に加わります。
3回以内の期日における審理
労働審判委員会は,3回以内の期日において,紛争に関する双方の言い分を聴き,争いになっている点を整理し,必要な証拠調べを行います。労働審判委員会は,審理の過程で,話合いによる解決の見込みがあれば調停を試み,調停が成立しなければ労働審判を行うことになります。
労働審判
労働審判とは,労働審判委員会が,審理の結果認められる当事者間の権利関係と労働審判手続の経過を踏まえつつ,事案の実情に即した解決をするために行う審判をいいます。労働審判においては,労働審判員の知見を活用しながら,柔軟で調整的な解決を図ることもできます。例えば,審理の結果,事業主のした解雇が無効であると判断される場合であっても,事案によっては,事業主が労働者に対し相当額の解決金を支払って労働関係を終了させるといった内容の労働審判を行うこともできます。労働審判が確定すると,それに基づいて強制執行をすることが可能になります。
異議の申立て等による労働審判事件の訴訟移行
当事者が労働審判の内容に納得できず,一定の期間内に異議の申立てをした場合には,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行することになります。なお,労働審判委員会は,事案が複雑であるなど,労働審判手続を行うことが適当でないと判断した場合には,労働審判事件を終了させて,これを訴訟に移行させることができます。
労働審判手続を利用する際の留意点
労働審判手続においては,特別の事情がある場合を除き,3回以内の期日において審理が終結されることになるため,当事者は,期日に向けて,しっかりと主張,立証の準備をする必要があります。短い期間で,このような準備をし,期日において,適切な主張・立証活動を行うためには,当事者双方が,法律の専門家である弁護士を代理人に選任することが望ましいでしょう。
また,個別労働関係民事紛争を解決するための手続には,労働審判手続以外にも,民事訴訟,民事調停,支払督促等の裁判所が行う手続や,都道府県労働局に設けられた紛争調整委員会が行うあっせんといった裁判所以外の機関が行う手続など,いろいろなものがあります。それぞれの特徴を考えて,どの手続を利用するのが最もよいのかを検討することが必要です。
労働審判制度の今後の展望等
この労働審判制度が適切に利用されれば,増加する個別労働関係民事紛争の解決のための方法として,非常に有効なものになると考えられます。また,法規範に従って労働紛争を解決するという考え方や慣行が,労働審判員経験者らを通じて労使間に一層定着すれば,労使自治により個別労働関係民事紛争の解決が図られる事例が更に増加することも期待されます。労働審判制度は,このような可能性をも秘めた制度なのです。
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