おはようございます。
今週は、すご~く多忙な1週間でした。
金曜日も予定がビッチリです。
今日も元気だしていきましょう。
それでは平成18年4月1日施行の
改正労働安全衛生法のニュースです。
職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が改正されました。
このパンフレットは、過重労働・メンタルヘルス対策としての医師による面接指導制度の導入、事業者による自主的な安全衛生活動の促進のための危険性・有害性の調査の努力義務化など、多岐にわたる改正法のポイントをまとめたものです。
業種、業務により適用される規定が異なりますので、それぞれの事業場に関わる改正事項をご理解いただき、内容を遵守いただくよう、お願いいたします。
あわせて、職場の安全衛生管理体制を見直し、安全で健康な職場環境の確立をめざしましょう。
改正労働安全衛生法 11のポイント
1 長時間労働者への医師による面接指導の実施
2 特殊健康診断結果の労働者への通知
3 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
4 認定事業者に対する計画届の免除
5 安全管理者の資格要件の見直し
6 安全衛生管理体制の強化
7 製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
8 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
9 化学物質等の表示・文書交付制度の改善
10 有害物ばく露作業報告の創設
11 免許・技能講習制度の見直し
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
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改正のポイント 各項目の冒頭に、対象となる業種、業務を示しています。
1 長時間労働者への医師による面接指導の実施 (法第66条の8,第66条の9,第104条)
■ 対象 全ての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用)
■ 事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません。(ただし、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。) ● 上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行ってください。
● 医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況(メンタルヘルス面も含みます。)について確認し、労働者本人に必要な指導を行います。
● 事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
● 事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければなりません。
■ 事業者は、次の(1)または(2)に該当する労働者にも、面接指導を実施する、又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。 (1) 長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)
(2) 事業場で定める基準に該当する労働者
~事業場で定める基準の例~ ・ 週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えた労働者及び2~6か月間の平均で1月当たり80時間を超えた労働者全てに面接指導を実施する
・ 週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた全ての労働者に、面接指導を実施する
・ 週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者で産業医が必要であると認めた者には、面接指導を実施する
・ 週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者に係る作業環境、労働時間等の情報を産業医に提出し、事業者が産業医から助言指導を受ける
■ 面接指導の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。
※ 労働者本人による自己診断のための「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を厚生労働省ホームページで公開していますので、ご活用ください。
2 特殊健康診断結果の労働者への通知 (法第66条の6)
■ 対象 特殊健康診断の実施義務がある全ての事業場
■ 一般健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても、労働者本人への結果の通知が義務となりました。
3 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施 (法第28条の2)
■ 対象 安全管理者を選任しなければならない業種の事業場(規模にかかわらず対象となります)。
なお、化学物質等で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある物に係る調査は全ての事業場が対象です(改正前の法第58条と同一です)。
■ 職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めなければなりません(努力義務)。
■ リスクアセスメントの実施時期は、次の(1)~(4)です。 (1) 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
(2) 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
(3) 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
(4) その他危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
■ 厚生労働省では、危険性・有害性等の調査及び必要な措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を公表することとしています。
■ 職長等の教育事項に、危険性・有害性等の調査等に関する事項が追加されました。(安衛則第40条) (注) 安全管理者を選任しなければならない業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
4 認定事業者に対する計画届の免除 (法第88条)
■ 対象 労働安全衛生法第88条第1項又は第2項の計画の届出を行う事業場
■ 3の危険性・有害性等の調査を含め、労働安全衛生マネジメントシステムを実施している事業場は、次の(1)~(3)を満たしていることについて労働基準監督署長の認定を受けることにより、計画の届出が免除されます。 (1) 労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施していると認められること。
(2) 労働災害の発生率が業種平均を下回っていること。
(3) 申請の日前1年間に死亡災害等の重大な労働災害が発生していないこと。
■ 特定機械等の落成検査、変更検査等は免除されません。
■ 認定は3年間有効です。申請に必要な書類等の詳細は労働基準監督署にお問い合わせください。
(注) 労働安全衛生マネジメントシステムとは、事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて次の(1)~(4)に掲げる活動を自主的に行うものです。(安衛則第24条の2) (1) 安全衛生に関する方針の表明
(2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
(3) 安全衛生に関する目標の設定
(4) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
厚生労働省では「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」を定め、公表しています。
5 安全管理者の資格要件の見直し ※平成18年10月1日施行 (安衛則第5条)
■ 対象 安全管理者を選任しなければならない事業場
■ 平成18年10月1日から、安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修(危険性・有害性等の調査に関する事項を含み計9時間)を受けた者の中から選任しなければなりません。
■ 平成18年10月1日において安全管理者として選任された経験が2年未満の方も、同日以降に安全管理者として選任されるためには、上記の研修を受ける必要があります。
■ 実務経験年数の要件は、これにより短縮されます。
6 安全衛生管理体制の強化 (安衛則第21条~第23条等)
■ 対象 総括安全衛生管理者、安全委員会、衛生委員会等の選任又は設置義務がある事業場
■ 次の事項が、それぞれ追加になります。 追加となる事項 総括安全衛生管理者が統括管理する業務 安全委員会の調査審議事項 衛生委員会の調査審議事項
安全衛生に関する方針の表明に関すること ○ - -
危険性・有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること ○ ○
(安全部分) ○
(衛生部分)
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること ○ ○
(安全部分) ○
(衛生部分)
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること - - ○
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること - - ○
※ 安全衛生委員会は、安全委員会と衛生委員会を併せたものとなります。
■ 事業者は、安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要を労働者に周知しなければなりません。
7 製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施 (法第30条の2)
■ 対象業種 製造業
■ 製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害の防止のため、次の措置を講じなければなりません。 (1) 随時、元方事業者と関係請負人、また関係請負人相互間の連絡・調整を行うこと。
(2) クレーン等の運転等についての合図の統一、事故現場等を表示する標識の統一、有機溶剤等の容器の集積箇所の統一、エックス線装置に電力が供給されている場合における警報の統一と、これらについての関係請負人への周知
※ 建設業、造船業の元方事業者が講じなければならない措置の範囲は、現行どおりです。
8 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付 (法第31条の2)
■ 対象設備 化学設備及び特定化学設備並びにこれらの附属設備(※配管を含む。)
■ 対象となる作業 対象設備の改造、修理、清掃等の作業で、当該設備を分解するもの又は当該設備の内部に立ち入るもの
■ 対象となる作業を請負人に発注する注文者は、次の事項を記載した文書等を作成し、その請負人に交付しなければなりません。 記載事項 … (1) その設備で製造・取り扱うものの危険性及び有害性
(2) 当該作業において注意すべき安全・衛生に関する事項
(3) 当該作業について講じた安全・衛生を確保するための措置
(4) 流出等の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
9 化学物質等の表示・文書交付制度の改善 ※平成18年12月1日施行(法第57条、第57条の2)
■ 対象 政令で定める危険物・有害物を譲渡・提供する者
■ 化学物質の有害性のみを対象とした表示・文書交付制度から、引火性等の危険性も対象として追加された表示・文書交付制度となります。
■ 対象物を容器・包装に入れて、譲渡・提供する場合の表示事項に、絵表示などが追加されます。
(対象となる物質、絵表示等の詳細は、平成18年夏に決定の予定です。)
10 有害物ばく露作業報告の創設 (安衛則第95条の6)
■ 対象 別に厚生労働大臣が告示する化学物質等を一定量以上取り扱う事業者
■ 対象事業者は、所定の様式による報告書を提出しなければなりません。対象物質、提出期日等は別途告示されます。
11 免許・技能講習制度の見直し
■ 免許・技能講習制度が次のように変わります。
■ 平成18年3月31日までに現行の免許を取得している方、技能講習を修了した方は、これまでどおり対象業務に従事することができます。
(現行) → (平成18年4月1日以降)
・ クレーン運転士免許
・ デリック運転士免許
→ クレーン・デリック運転士免許 ※ クレーン、デリックとも運転できます。デリックの実技教習は廃止となります。
※ クレーンのみ運転できる限定免許を設けます。
・ 地山の掘削作業主任者技能講習
・ 土止め支保工作業主任者技能講習
→ 「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に統合
・ ボイラー据付け工事作業主任者技能講習
→ 技能講習を廃止。ボイラー据付け工事を行う場合は、必要な能力を有すると認められる者の中から、作業の指揮者を定めなければなりません。
・ 四アルキル鉛等作業主任者技能講習
・ 特定化学物質等作業主任者技能講習
→ ・ 「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に統合
・ 石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者技能講習」を分離・新設
表に記載のない免許、技能講習については、変更はありません。
施行期日は、平成18年4月1日です。
ただし、5の安全管理者の資格要件は平成18年10月1日から、9の化学物質等の表示・文書交付制度の改善は平成18年12月1日から施行されます。また、1の面接指導については、常時50人未満の労働者を使用する事業場については平成20年4月1日から適用されます。
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