おはようございます。
今日は、朝書いていますよ、このブログ。
ジャイアンツが強いですねぇ~。
あと、日本ハムのガルビッシュが
ソフトバンクを完封しました。
若い戦力が活躍すると盛り上がりますね。
ナイスピッチングでした。
今日も元気だしていきましょう。
平成18年4月1日の施行されました
労働審判法の概要です。
個別労働関係民事紛争について、
裁判官と労働関係に関する専門的な
知識経験を有する者が、事件を審理し、
調停による解決の見込みがある場合には
これを試みをする。
その解決に至らない場合には、
権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決を
するために必要な解決案(労働審判)を定める手続
(労働審判手続)を設けた。
あわせて、これと訴訟手続とを連携させることにより、
紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を
図ることを目的とする労働審判制度を創設する。
1 労働審判手続の主体
労働審判手続は、裁判官である労働審判官1名、
労働関係に関する専門的な知識経験を有する
労働審判員2名で組織する労働審判委員会で
行うものとする。
2 手続の進行
労働審判手続は、地方裁判所において行うものとし、
当事者から労働審判手続の申立てがあった場合には、
相手方の意向にかかわらず手続を進行させ、
原則として、調停により解決し又は労働審判を行うものとする。
3 迅速な審理
労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、
3回以内の期日で審理を終結するものとする。
4 労働審判
労働審判委員会は、当事者間の権利関係及び
労働審判手続の経過を踏まえて労働審判を行うものとする。
労働審判に不服のある当事者は、
2週間以内に異議の申立てをすることができ、
その場合には、労働審判はその効力を失うものとする。
異議の申立てがないときは、労働審判は、
裁判上の和解と同一の効力を有するものとする。
労働審判委員会は、事案の性質上、労働審判手続を
行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために
適当でないと認めるときは、労働審判を行うことなく
労働審判事件を終了させることができるものとする。
5 訴訟手続との連携
労働審判に対して異議の申立てがあった場合には、
労働審判手続の申立てに係る請求については、
労働審判手続の申立ての時に、労働審判がなされた
地方裁判所に訴えの提起があったものとみなすものとする。
労働審判を行うことなく労働審判事件が終了した場合
についても同様とする。
これらの場合における訴えの提起の手数料については、
労働審判手続の申立てについて納めた手数料の額を
控除した額の手数料を納めれば足りるものとする。
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