同一労働、同一賃金へ対応は2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日から適用)される
今回、あなたと学ぶのは「パートタイム・有期雇用労働法」の対応方法だ。
同一労働、同一賃金へ向けて、2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日から適用)から施行される。
【厚生労働省】「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止される。
パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになる。
法律の名称だって、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に変わる(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)。
パートタイム労働者の雇用管理の改善のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html
- 働き方改革関連法が成立しました~正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!(PDF)
- https://www.mhlw.go.jp/content/000341507.pdf
期限は、2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日から適用)と言っても、あと1年と少ししかない。
成果を出すためは、準備で決まる、だから、人事総務担当者は、今から動き出す必要がある。
そこで今回は、あなと「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」の運用方法を、考察していく。
押えておきたい、同一労働、同一賃金で、求めれる2つの事項とは?
まず、最初に、あなたが、押えておきたい「同一労働、同一賃金」で、求めれる事項は、2点だ。
①不合理な差を設けることが禁止
同じ企業ではたらく正社員と短時間労働者・有期雇用労働者間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止される。
②正社員との待遇の違いやその理由の、説明責任
事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければならない。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
- 【厚生労働省】「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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