パートタイム・有期雇用労働法は2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)施行

今回、あなたと学ぶのは「パートタイム・有期雇用労働法は2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)施行」事案だ。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止される。

パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになり、法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に変わった(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)。

(「パートタイム・有期雇用労働法」)

(「パートタイム・有期雇用労働法」)

パートタイム労働者の雇用管理の改善のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html

働き方改革関連法が成立しました~正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000341507.pdf


そこで今回は、あなと「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止」の運用方法を、考察していく。

 

パートタイム・有期雇用労働法における、3つ改正の趣旨

3つの改正の趣旨は、次のとおりだ。

1 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

いかなる待遇差が不合理であり、いかなる待遇差は不含里なものでないかを示した「同一労働同一賃金 ガイドライン案」が2016年12月に策定されており、今後、確定する予定です

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。 「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。

 

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。

 

パートタイム労働者の雇用管理の改善のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html

働き方改革関連法が成立しました~正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000341507.pdf

「同一労働同一賃金 ガイドライン案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

 

 

 

渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。お客様皆様の声
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