派遣会社の同一労働同一賃金の法案、施行時期は、いつからなのか?
今回、あなたと学ぶのは「派遣会社の働き方改革、派遣社員が学ぶ同一労働同一賃金」だ。
派遣会社にとって「同一労働同一賃金」は気になる言葉だ。なぜなら、派遣社員へも賞与の支給を検討する時期にきているからだ。
ガイドラインにそって、同じ事業所内で仕事をする派遣社員にも、交通費である通勤手当支給をすることになるだろう。2019年になれば、このうごきは顕著となるはずだ。法案の記載された内容のこだわらず、施行時期を考慮せず、今すぐ協議をしてほしい。
では、派遣労働者の同一労働同一賃金は、いつから、施行されるのか?
そのこたえは、ズバリ!2020年4月からだ。
同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台 対照表(派遣労働者に関する部分)https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000351609.pdf
第10回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00004.html
とくに、派遣会社にとっては、業界として、いち早く対策をとらなければならない。その理由は、派遣社員にとって、同一労働同一賃金は最も気になる事案だからだ。2020年からの施行とはいえ、いつからではなく、2019年の今から行動にうつすべきだ。でも派遣業界として、他社の考えを、施行時期まえのうごきがは、不透明だ。
そこで、今回は、あなと「派遣会社の働き方改革、派遣社員が学ぶ同一労働同一賃金」をチェックをしていく。
派遣会社、派遣社員とも気になる、不合理な待遇差を解消するための規定の整備とは
ここからは、現在おきている、派遣社員の不合理な待遇差を解消するためには、何をすべきか、といった課題からみていこう。
【現行】派遣労働者と派遣先労働者の待遇差⇒ 均等待遇規定・均衡待遇規定ともなし(配慮義務規定のみ)
労働政策審議会建議では、派遣労働者と派遣先労働者の待遇差の見解はこうだ。
①派遣労働者の就業場所は派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得を考慮する上で、派遣先の労働者との均等・均衡は重要な観点。
②一般に賃金水準は大企業であるほど高く、小規模の企業になるほど低い傾向にあるが、必ずしも派遣労働者が担う職務の難易度は、同種の業務であっても、大企業ほど高度で小規模の企業ほど容易とは必ずしも言えない。このため、(中略)結果として、派遣労働者の段階的・体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得る。
③こうした状況を踏まえ、1)派遣先の労働者との均等・均衡による待遇改善か、2)労使協定による一定水準を満たす待遇決定による
待遇改善かの選択制とすることが適当である。
押えておきたい、改正へ向けての、4つの考え
あなたは、派遣社員の不合理な待遇差は理解できた。
ここからは、改正のうごきについての話だ。引き続き、解説していく。
押えておきたい、改正へ向けての4つだ。引き続き解説をしていく。
(1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇
○派遣労働者と派遣先労働者との待遇差について、均等待遇規定・均衡待遇規定を創設。
○派遣先になろうとする者に対し、派遣先労働者の待遇に関する情報提供義務を課す。
○教育訓練、福利厚生施設の利用、就業環境の整備など派遣先の措置の規定を強化。
(2)労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式
派遣元事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と以下の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて待遇決定。
賃⾦決定⽅法(次の(イ)、(ロ)に該当するものに限る)
(イ)協定対象の派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する⼀般労働者の平均的な賃⾦額と同等
以上の賃⾦額となるもの
(ロ)派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能⼒⼜は経験等の向上があった場合に賃⾦が改善されるもの
・派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能⼒⼜は経験等を公正に評価して賃⾦を決定すること
・派遣元事業主の通常の労働者(派遣労働者を除く)との間に不合理な相違がない待遇(賃⾦を除く)の決定方法
・派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練を実施すること
(3)派遣先事業主に対し、派遣料⾦の額
派遣先事業主に対し、派遣料⾦の額について、派遣元事業主が上記⑴⑵を順守できるよう配慮義務を創設する。
(4)労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式
均等待遇規定・均衡待遇規定の解釈の明確化のため、ガイドライン(指針)の策定根拠を規定する。
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台 対照表(派遣労働者に関する部分)https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000351609.pdf
第10回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00004.html
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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