渋谷の社労士です。
こんにちは、高山英哲です。
飲食業に携わるあなたと、本日協議するのは「飲食業の働き方改革、7つ見直しで、優秀な社員を採用する方法」で、ある。
私は仕事の中で、ありとあらゆる人事労務の難題に直面する。飲食業、外食産業で仕事をしている、人事労務担当者のあなたも、同じことがいえだろう。もちろん、そういった人事労務の課題を抱えてクリアーするために、私たち社会保険労務士の存在意義があるといってもいい。
かつてないほど、働く方々が、事情に応じた多様な働き方を、選択できる社会を実現うごきがすすんでいる。働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない、公正な待遇の確保が、今後推進される。
このような時代の中で、飲食業で、まず、やるべきことは、何か?
そのこたえは、ズバリ!「労働時間の見直し」だ。
やるべきことを、実施することで、優秀な社員も採用できる、といえる。
なぜならば、多くの飲食業界、特に店舗で、「労働時間の見直し」を、まだ、すすめていないからだ。
募集をしても、いい人材が集まらない、今、この機会をチャンスととらえる。
そのためには、今から遵守のポイントや運用点を理解し、労働時間の管理をする必要がある。
そこで、今回は私とあなたで、「労働時間の見直し」について、人事労務視点で考え行動する方法を考えていく。
最後までお読みいただき、やるべきことを、実践すれば、成果を得られるはずだ。
早速、チエックをしていく。
なぜ、労働時間を、見直す必要があるのか?
最初は、ここを押さえておく必要がある。なぜ、労働時間を、見直す必要があるのか?
そのこたえは、ズバリ!「働き過ぎ」を防くことで「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現するためだ。
もう少し、具体的いえな、次の2点だ。
①長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくすること等によって、個々の事情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指すことができる。
②働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたつえで、自律的で創造的な働き方を望する方々のための新たな制度をつくることもできる。
労働時間の見直しをしたい、6要件
①残業時間の上限を規制する。
②「勤務間インターバル」制度の導入を促す。
③1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務づける。
④月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げる(25%→50%)。
※中小企業で働く人にも適用(大企業は平成22年度~)
⑤労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づける。
※働く人の健康管理を徹底
※管理職、裁量労働制適用者も対象
⑥「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度を拡充する。
※労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を延長けか月々3か月)
※子育て・介護しながらでも、より働きやすくする
⑦専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を新設し、選択できるようにする。
※前提として、働く人の健康を守る措置を義務化(罰則つき)
※対象を限定(一定の年収以上で特定の高度専門職ののが対象)
生産性を向上しつつ長時間労働をなくすためには、これらの見直しとあわせて、職場の管理職の意識改革・非効率な業務プロセスの見直し・取引慣行の改善を通して、長時間労働をなくしていくことが必要だ。
労働時間の見直しの概要【残業時間の上限規制】
残業時間の上限を法律で規制することは、70年前(1947年)に制定された「労働基準法」において、初めての大改革となる。
O残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない。
(月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。)
○臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(イ木日労働を含む)を超えることはできません。
(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。)
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで。
ここは、押さえておこう。
すでに、今から、飲食業で「労働時間の見直し」をしている会社は、少ないだろう。
だからこそ、動き出す必要がある。
平成31年4月に向けてとはいえ、飲食業ではたらく、あなたにとっては、今すぐ、この7つの労働時間見直しをすることで、優秀な社員を採用できる。
最後までお読みいただきありがとうございました。
社会保険労務士、渋谷区の高山英哲でした。
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