渋谷区の社会保険労務士です。
こんにちは、高山英哲です。
今日、あなたと学ぶことは「社会保険の算定基礎届での悩み、5つの疑問点における解決直伝」である。
平成30年の改正点で算定・月変で知っておきたいことは、何か。
それは「届出様式の変更」だ(3月5日改正)。
マイナンバー欄の追加・複数の届出の統合が行われ、
年金・健康保険(適用関係)の手続きで使用する
届出・申請の様式が大幅に変更された。
さらに、算定基礎届・月額変更届も様式が
変更され、70歳以上の被用者の届出
(70歳以上被用者算定基礎届一月額変更届)が統合された。
あなたの職場でも、準備が必要だ。
あなたの会社では、算定基礎届の作成どうか。
もう、すでに、届出すみの事業所もあるだろう。
平成30年の改正点で算定・月変で
知っておきたいことは、何か。
それは「届出様式の変更」だ(3月5日改正)。
私の事務所でも、お客様から、
今年度の「届出様式の変更」も含めた
問い合わせが、今も継続している。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.files/santeiguideH30.pdf
これを今、お読みの、あなたも、感じているだろう。
たとえば「同時に2か所以上の事業所に勤務する従業員の算定は、どうすればいいか」
「病気療養中で給料の支払いがない被保険者は、算定の提出が必要か」
「算定の対象となる中で、70歳になった場合の記載方法は、何か」
そんな悩みを、もっていないだろうか。
そこで、今回は、あなたと「社会保険の算定基礎届で悩む、5つの疑問点」における対策、課題を摘出する。
そして、社会保険の算定基礎届に関しての、疑念、迷い、悩みを払拭できるようにしていく。
私たちで、意見交換をしながら、ステップ・バイ・ステップで、すすめていく
特に、「社会保険の算定基礎届」の問題点を、
理解していない場合、必ず大きな知識を得るはずだ。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.files/santeiguideH30.pdf
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.files/QA.pdf
早速、チェックしていこう。
チェック1:同時に2か所以上の事業所で、勤務する被保険者の算定基礎届
最初は最近、年金事務所で確認が厳しくなりつつある「同時に二か所以上の事業所に勤務する従業員の算定基礎届はの提出方法」だ。
まず押えておきたいのは、同時に二か所以上の事業所に勤務する方の標準報酬月額は、各事業所から受ける報酬を合算して決定される。
2ヵ所以上の事業所に勤務する方の算定基礎届は、通常送付の算定基礎届(事務センターから送付)とは別に、年金事務所から送付される。
送付された算定基礎届は、「選択事業所を管轄する年金事務所」へ提出する必要がある。
したがって、通常送付の算定基礎届への記載は不要だ。
チェック2:給料の支払いがない、病気療養中である被保険者の、算定基礎届の提出方法
昨今、このような悩み、疑問点は増加している。
まず最初に、知っておきたいことは「病気療養中で、算定基礎届の対象となる、4月・5月・6月の各月とも報酬の支払いがない」場合でも、算定基礎届の提出は必要、ということだ。
この場合、基礎日数、賃金額ともに「0」と書く。
備考欄「5.病休・育休・休職等」を○で囲む。
そして、「9.その他」欄に「○月○日から休職」等と記入し、ご提出する。
このように記載することで、保険者において従前の標準報酬月額で決定することとなります。
チェック3:算定の対象期間の途中で、70歳になった場合は、どうすればいいか
続いて算定の対象期間の途中で、70歳になった場合は、どうすればいいか。
まず、70歳以上被用者の方は、備考欄の「1.70歳以上被用者算定」を○でかこむ。
そして算定期間中に70歳に到達したことなどで、健康保険と厚生年金保険の「算定基礎月が異なる場合」は、70歳以上被用者にかかる算定基礎月を( )内に記入する、ことになる。
チェック4:4月昇給で当月支払の場合、月額変更届の提出は、不要なのか。
これも非常に、多い質問だ。
4月昇給の当月支払で、7月の月額変更に該当するが、算定基礎届に必要事項を記載すれば、月額変更届の提出は不要なのか。
これについての、こたえは、こうだ。
面倒ではあるが、算定基礎届のほかに、7月改定の月額変更届が別途、必要だ、
ここで押えておくこととして、算定基礎届には、当該被保険者の備考欄「3.月額変更予定」に○のみを記載し、提出する必要がある。
チェック5:8月または9月改定の月変該当者、算定・月変、どちらを優先するのか。
被保険者の中で、8月改定又は9月改定の月額変更に、該当する場合がある。
この場合、算定基礎届とどちらを優先したらいいか。
このようなケースの場合は、
8月改定又は9月改定の月額変更で、決定された標準報酬月額を、優先する。
したがって、算定基礎届の提出後、
8月又は9月改定の月額変更に該当した場合は、
別途、月額変更届を提出する必要がある。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.files/santeiguideH30.pdf
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.files/QA.pdf
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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高山社会保険労務士事務所
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