渋谷区の社会保険労務士です。
こんにちは、高山英哲です。
あなたと、今回学ぶことは「外国人技能実習生に対しての企業の監督指導と送検事由」である。
近年、人手不足の解消として「外国人雇用」がカギを握るいわれている。
というのは、現在の日本の労働人口推移からみても、
労働者は不足しているが、日本で働くことを希望する外国人が、
どんどん増えているからだ。
昨今の雇用情勢といった背景からみれば、
この状態で悩まされることは今後も、
ずっと続くと思われる。
しかし、外国人労働者が増える一方で、
新たな課題がみえてきた。
その課題とは、何か。
労働法令違反の問題だ。
技能実習生の受け入れ先で、
違法な残業をさせるなどの、
労働法令違反があった件数は
2,017年では4,226カ所もあった。
【厚生労働省:外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表します】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html
この公表状況によれば、
労働基準監督署などが法令違反の疑いで、
監督指導に入ったのは5,966事業場だ。
この監督指導の中で、
約7割に実際に法令違反があった。
前年より222カ所(5.5%)多い。
しかも、2003年以降の最多であり、
4年連続で更新している。
私の事務所でも、顧問先から
労働基準監督署から是正勧告、指導を受け
法令違反の疑いで、相談が増えている。
もちろん、外国人労働者の相談もある。
これを今、お読みの、あなたも、感じているだろう。
「うちの会社は、外国人の労務管理は、完璧だ」と思いながらも、もし「労働基準監督署からの調査が入ったら、どうしょう。。」と。
そんな思いを抱えているのでは、ないだろうか。
そこで、今回は、あなたと「外国人技能実習生に対しての企業の監督指導と送検事由」の課題を摘出する。
そして、外国人雇用に関しての、疑念、迷い、悩みを払拭できるようにしていく。
私たちで、意見交換をしながら、ステップ・バイ・ステップで、すすめていく
特に、今まで「労働基準関係法令違反」の問題点を、
理解していない場合、必ず大きな知識を得るはずだ。
「外国人技能実習生に対しての企業の
監督指導と送検事由」のニュースを確認し、
これを有意義なものする。
早速、外国人雇用の問題点の「取り組み」の
方法を急いで、チェックしていこう。
ステップ1=外国人技能実習生の平成29年の監督指導、送検等の状況
厚生労働省が6月20日、労働局、労働基準監督署が
平成29年に技能実習生の実習実施者行なった
監督指導や送検等の状況を公表した。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/besshi.pdf
公表資料によると、技能実習生の受け入れ先で、
違法な残業をさせるなどの労働法令違反があった
件数は2,017年で4,226カ所あったと報告されている。
この数字は、労働基準監督署などが、
法令違反の疑いで、監督指導に入った5,966事業場で、
このうち約7割に法令違反があったことなる。
なんと、この数字は、
前年より222カ所(5.5%)多い。
しかも、2003年以降の最多の数字を
4年連続で更新した。
1-1 主な違反事項は、何か
主な違反事項は、次のとおりだ。
①労働時間(26.2%)
②使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(19.7%)
③割増賃金の支払(15.8%)
違反事項のトップは「割増賃金」ではなく、「労働時間」だった。
これは、意外だ。
公表された資料には、法令違反の具体的な事例や
送検に至る経過なども掲載されている。
以下の章で、引き続き、みていこう。
ステップ2= 外国人労働者からの、申告件数の変化
続いて、外国人労働者から申告件数だ。
技能実習生から労働基準監督機関に対して
労働基準関係法令違反の申告は89件。
3年連続で90件前後となり、ほぼ同じ件数だ。
一方、主な申告内容をみると、次のとおりだ。
①賃金・割増賃金の不払(81件)
②約定賃金額が最低賃金額未満(7件)
③解雇手続の不備(7件)
①賃金・割増賃金の不払(81件)
②約定賃金額が最低賃金額未満(7件)
③解雇手続の不備(7件)
申告が多いのは、やはり
「賃金・割増賃金の不払」。
これは、日本人、外国人問わず
今後も変わらないだろう。
ステップ3= 押さえておきたい、労働基準監督機関と出入国管理機関との関係
外国人技能実習生からは、
とても、やりきれない、といった
意見も大多数は、理解できる。
これを解消するのが、出入国管理機関でもある。
そこで、最後は、労働基準監督機関と、
出入国管理機関との相互通報について、
解説をしていく。
「労働基準監督機関」と「出入国管理機関」との
相互通報状況のポイントは、4点だ。
⑴ 技能実習生の労働条件の確保を図るため、労働基準監督機関と出入国管理機関が、その監督等の結果を相互に通報している。
⑵ 労働基準監督機関から出入国管理機関へ通報(※1)した件数は546件、出入国管理機関から労働基準監督機関へ通報(※2)された件数は44件だ。
※1 労働基準監督機関から出入国管理機関へ通報する事案労働基準監督機関において実習実施者に対して監督指導等を実施した結果、技能実習生に係る労働基準関係法令違反が認められた事案
※2 出入国管理機関から労働基準監督機関へ通報する事案出入国管理機関において実習実施者を調査した結果、技能実習生に係る労働基準関係法令違反の疑いがあると認められた事案
⑶ 労働基準監督機関が、出入国管理機関から通報を受けた実習実施者については、監督指導等を実施している。
⑷ 強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案については、出入国管理機関との合同監督・調査を行うこととしており、35件の実習実施者に対して実施した。
このような、労働基準関係法令違反が
70.8%に上ることをふまえ、
あなたは、外国人技能実習生の雇用で、
監督指導、送検などを受けないように
取り組んでい<ことが必要だ。
外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html
外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況(平成29年)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/besshi.pdf
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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